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【税理士が解説】仮想通貨の効果的な節税方法について

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

最近注目が集まっている仮想通貨ですが、効果的な節税方法はご存知ですか?

今回は、仮想通貨における効果的な節税方法について解説致します!

仮想通貨で得た利益は課税対象となる

個人で得た仮想通貨の売却収入は、所得税の課税対象になります。

仮想通貨で得た利益は「雑所得」に分類される

所得税の課税対象となる収入は、その内容によって10種類に分類され、それぞれの方法で「所得」を計算しなければなりません。

仮想通貨の売却収入は、基本的には、総合課税の「雑所得」に分類されます。

「雑所得」は、「総収入金額−必要経費」で計算します。

確定申告が必要になることも

普段は確定申告をする必要のない方でも、仮想通貨によって雑所得が生じた年は、確定申告をしなければならないことがあります。

ご自身が確定申告をしなければならないかどうかの判断は、自身が「給与所得者」か「それ以外か」で分けて考える必要があります。

給与所得者の場合

給与所得者とは、勤め先から給与をもらっている方です。

会社員や会社役員、公務員、パートタイマーやアルバイトなどが該当します。

給与所得者のうち、勤め先が1か所である方は、給与と退職金から生じた所得以外に年間20万円を超える何らかの所得があると、確定申告が必要になります。

勤め先が2カ所以上ある方は、「①年末調整を受けない勤務先からの給与(メインでない勤務先からの給与)の総支給額」と、「②給与と退職金以外の所得の合計」が20万円を超えるかどうかで判定します。

注意点
  • 年間の総支給額が2,000万円(ボーナスを含む)を超える方は、他の所得の有無に関わらず確定申告が必要です。
  • 同族会社の役員は、上記にあてはまらなくても確定申告が必要になることがあります。
  • 20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。

給与所得者以外の場合

個人事業主、無職の方などは、その年の所得税額が、配当控除、外国税額控除、源泉徴収税額や予定納税額を差し引いても0円以下にならない場合、確定申告が必要になります。(令和2年分の確定申告までは、配当控除のみで判定します。)

収入のない方については、仮想通貨から生じた雑所得が年間48万円(基礎控除)を超えそうな時に注意するとよいでしょう。

個人事業主は、ほとんどの方が確定申告を毎年しますので、仮想通貨の雑所得が生じた年は、確定申告書に、雑所得の金額等も記載して提出します。

仮想通貨で得た利益の税率は?

所得税は、各種所得を合計し、そこから所得控除を差し引いた額に所得税率を乗じて計算します。

所得控除後の金額のうち、低額である部分には低い税率が適用されますが、高額な部分には高い税率が適用されます。

適用される所得税率
195万円未満5%
195万円以上~330万円未満の部分10%
330万円以上~695万円未満の部分20%
695万円以上~900万円未満の部分23%
900万円以上~1,800万円未満の部分33%
1,800万円以上~4,000万円未満の部分40%
4,000万円以上の部分45%

さらに個人の所得には、所得税に加えて住民税10%もかかります。

したがって、仮想通貨で得た利益に対する税率は「15%~55%」といえます。

仮想通貨の節税方法4選

必要経費の計上

必要経費に計上できるものを見落とさないようにしましょう。

仮想通貨を購入した原価や、仮想通貨の取引のために直接必要となる諸費用があげられます。

年間の利益を20万円以下に抑える

給与所得者(1か所のみ)の方は、仮想通貨から生じる年間の利益を20万円以下に抑えれば、確定申告は不要です。

その金額分だけ、実際よりも課税される所得を抑えることができ、所得税の節税になります。

仮想通貨同士の損益通算を利用

「雑所得」から生じた損失は、他の所得と損益通算をすることができません。

しかし、同じ雑所得内のプラスとマイナスであれば通算することができます。

たとえば、A銘柄の仮想通貨で大幅な利益を確定させたとき、含み損で塩漬けになっているB銘柄の仮想通貨を損切りして、所得を抑えるといった方法があります。

法人を設立する

仮想通貨から生じる利益を法人で得た場合、法人税等の課税対象となります。

法人の所得にかかる税率は、実効税率として33%ほどですので、金額によっては所得税よりも税額を抑えられる可能性があります。

また、法人税は個人のように所得の分類がないため、仮想通貨の利益を、本業の経費と相殺できる点もメリットといえます。

ただし、個人にはない法人の設立コスト、ランニングコスト(例:所得に関係なく発生する法人住民税の均等割、取引の記帳義務、社会保険料の負担など)があります。

税率差で得られるメリットから、こうした手間やコストを差し引いて比較検討する必要があります。

まとめ

仮想通貨が個人の所得税・住民税の課税対象になること、適用される税率が15%~55%になること、仮想通貨で利益を得たときの節税方法について解説しました。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか。

今人気の仮想通貨、きちんと節税対策をすることでよりお得に利用できます。

是非本記事内で紹介した方法をご検討ください。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。