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個人事業主が知っておくべき「消費税」を徹底解説

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は個人事業主が知っておくべき【消費税】について。

消費税は法人税とは異なり赤字でも支払わなければならないため、きちんと把握しておかないと資金繰りに影響を及ぼすことも・・。

まずはこの記事で消費税について知ることで、納税準備を前もって進めていただければと思います。

是非ご一読ください!

消費税とは何か

消費税とは、物を買ったり、サービスの提供を受けたりしたとき、その対価にかかる税金です。

現行の消費税率は、消費税の課税対象となる取引の対価に、10%または8%を乗じた額になります。

10%が標準税率ですが、飲食料品など一部の取引には軽減税率として8%が適用されます。

これらの税率は、国税である「消費税」と、地方税である「地方消費税」の合計です。

税率の内訳
標準税率(10%)軽減税率(8%)
消費税率7.8%6.24%
地方消費税率2.2%1.76%

消費税の負担と納税のしくみ

消費税は、最終消費者が負担した税を、それを受け取った事業者が納税する「間接税」と呼ばれる税になります。

たとえば、ホームセンターを営むA社が、レジで買い物客Bから消費税100円を受け取ったとします。

この時、100円の税を負担しているのはBですが、その100円は、A社が税務署に対し申告・納税する仕組みになっています。

では、この買い物客Bが実は販売業を営む事業者であり、A社から購入した品を1.5倍の額で顧客Cに販売して、Cから消費税150円を受け取ったとします。

Bは、Cから受け取った150円から、A社に支払った100円を控除した50円を税務署に申告・納税します。

すると、最終消費者であるCが負担した税額と、事業者であるAとBが納めた消費税額は、ともに150円になります。(支払った消費税を全額控除できない事業者もあるので、現実には一致しません。)

消費税の申告・納税について

消費税は、課税期間中に行った課税取引から、納税額を計算して申告・納税を行います。

個人事業主の場合、課税期間は、所得税の事業年度と同じで、1月1日から12月31日となります。

申告期限は、翌年3月末までです。

ただし、すべての方に消費税の申告・納税の義務があるわけではありません。

消費税の申告・納税義務があるのは、「消費税の課税事業者」に限られます。

消費税の課税事業者とは

消費税の課税事業者になる要件についてくわしく解説していきます。

消費税の課税事業者の要件

消費税の課税事業者は、次の(ア)と(イ)のどちらか一方にあてはまる事業者をいいます。

(ア)「基準期間」における課税売上高が1,000万円を超える事業者

(イ)「特定期間」における課税売上高又は給与等の支払総額が1,000万円を超える事業者

「(ア)基準期間」とは、前々年の事業年度をいい、「(イ)特定期間」とは、前年の事業年度の開始から6か月までの期間をいいます。

【例:令和4年の基準期間】

令和2年1月1日~12月31日

【例:令和4年の特定期間】

令和3年1月1日~6月30日

特定期間は6か月しかなく、しかも課税売上高と給与等のどちらで判定してもよいことから、実務では(ア)の基準期間によって課税事業者になるケースがほとんどです。

課税事業者の判定は毎年行います。

たとえば、令和2年の課税売上高が1,000万円を超えれば令和4年は課税事業者ですが、令和3年の課税売上高が900万円であれば、令和5年は免税事業者に戻ります。

消費税の「課税売上高」とは

「課税売上高」とは、「①消費税の課税対象となる売上高+②免税売上高」のことです。

消費税の課税対象となる売上高とは

「①消費税の課税対象となる売上高」とは、商品や製品の販売、保有する資産の賃貸料、業務用の設備や建物の売却代金など、消費税の課税対象となる取引のうち、消費税を受け取った取引(売上)が該当します。

一方、課税取引の要件を満たさない不課税となる売上や、政策的な配慮から非課税とされている売上は、課税売上には含めません。

消費税の課税対象にならない売上高の例
非課税不課税
・土地の売却代金や地代
・アパートなど住宅の家賃収入
・有価証券の売却代金
・預貯金や貸付金の受取利息
・商品券、プリペイドカードなどの売却代金
・医療保険、介護保険の対象となるサービスなど
・助産に関するサービスなど
・一定の身体障がい者用物品の販売代金やレンタル料金
・教科書などの図書の販売代金
・補助金、寄附金、見舞金
・保険金や共済金
・株式の配当金や出資分配金
・損害賠償金(対価性のあるものを除く)

免税売上高とは

「②免税売上高」とは、免税取引となる売上高のことです。

国内からの商品の輸出、免税店での商品の売上、非居住者に対するサービスの提供などの売上などが該当します。

個人事業主が消費税の課税事業者になると変わること

消費税の申告・納税が必要になる

消費税の課税事業者は、消費税の申告・納税が必要になります。

前述の「消費税の申告・納税時期」もご参照ください。

消費税の経理が必要になる

納税額の計算のために消費税の経理が必要になります。

経理の方法には、税抜経理方式と税込経理方式があります。

仕入税額控除のための帳簿や保存書類の要件がある

消費税の納税額についての原則的な計算方法は、受け取った消費税から仕入税額控除を行った金額です。

この控除は、基本的に事業で支払った消費税の金額ですが、適用するには一定の帳簿書類の保存要件を満たさなければなりません。

個人事業主が消費税の課税事業者になるための手続き

課税事業者の要件を満たしたら、税務署に「消費税課税事業者届出書」をすみやかに提出します。

このとき、簡易課税制度の選択も検討しましょう。

どちらが有利かわからないときは、税理士への相談がおすすめです。

よく似た書類に、「消費税課税事業者選択届出書」がありますが、これは、課税事業者になることを自ら選択する書類です。(少なくとも2年は免税事業者に戻ることができない点に注意。)

なお、インボイス制度のために令和5年に課税事業者になることを検討している方は、経過措置によって、令和5年10月1日(適格請求書発行事業者の登録日)から課税事業者になる方法も検討しましょう。

まとめ

税理士 中村太郎

今回は個人事業主が知っておくべき消費税について解説いたしました。

消費税については、まず「課税売上高」が一千万を超えるかどうかが判断基準となります。近年では軽減税率が導入されたり、インボイス制度が始まったりと税務が煩雑化しています。

課税事業者になるかどうかのご相談など、弊社までお気軽にご相談いただければと思います。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。