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適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

今回は、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)について分かりやすく解説していきます。

「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)とは、2023年10月から導入される仕入税額控除の方式です。

名前のとおり、「適格請求書」を保存することで、課税事業者は仕入税額控除を行うことができます。 ここからは、見やすいように「インボイス制度」と記載します。

適格請求書とは

インボイス制度にもとづいて発行される請求書等を、「適格請求書」といいます。

「区分記載請求書等保存方式」とどこが違うか、簡単に見てみましょう。

区分記載請求書
(2019年10月~)
「適格請求書」
(2023年10月~)
作成者の氏名又は名称・作成者の氏名又は名称
・適格請求書発行事業者の登録番号
年月日変更なし
取引の内容
(現行の内容に、軽減税率(8%)対象のものがある場合
それが軽減税率の対象であることを加えたもの)
変更なし
対価の額
(税率ごとに合計した対価の額(税込))
対価の額
(税率ごとに合計した対価の額(税抜きor税込み)及び適用税率)
消費税額等
交付する相手の氏名又は名称変更なし
【適格請求書の記載要件】

消費税額を別に記載することがポイントです。 

【例】

合計   5,460円

 内消費税460円

(10%対象 3,000円  消費税300円)

(8%対象  2,000円  消費税160円)

帳簿の記載要件

インボイス制度の帳簿の記載要件は、「区分請求書等保存方式」と同じです。

「適格請求書発行事業者の登録番号」って?

インボイス制度での最も大きな変更点は、適格請求書にもある「適格請求書発行事業者の登録番号」に関するところです。

インボイス制度では、税務署の登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか「適格請求書」を発行できません。

登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者が登録を受ける場合は、課税事業者になる必要があります。

「適格請求書発行事業者の登録番号」は、この登録を行うことによって、番号をゲットできるという流れです。

登録申請は、2021年10月から行えます。

登録は強制なの?

登録は任意です。

しかし登録しなければ、適格請求書を発行できません。

つまり、課税事業者が取引先の場合、相手が求める請求書が発行できないということです。

このことから、取引に支障がでないように、ほとんどの事業者が登録するという流れになるでしょう。(先のことなので、あくまで想像ですが…)

交付義務

適格発行事業者になった場合、相手から適格請求書の発行を求められたとき、交付する義務が生じます。

ただし、3万円未満の交通機関の代金、3万円未満の自動販売機の代金など、一定の取引については、交付義務が免除されます。

いろいろと書きましたが、今のところは、2023年10月からインボイス制度が始まること、それに備えて、2年後の2021年10月から適格請求書発行事業者の登録がスタートすることを押さえておきましょう。

なぜ免税事業者に影響があるの?

本題に入る前に知っておいていただきたいのが、消費税の課税事業者が行う「仕入税額控除」とは一体何なのかということです。

消費税の課税事業者になると、商売をして受け取った消費税から、支払った消費税を控除した額を納税することになります。

(実際の計算はもう少し複雑ですが、今日の話ではこの認識で差し支えありません。)

たとえば、年間の仕入高が2,160円(消費税額160円)で売上高が3,240円(消費税額240円)だったら、受け取った消費税240円から支払った消費税160円を控除した、差額の80円を納めるイメージになります。

「仕入税額控除」とは、160円の税額を控除することです。

消費税バージョンの経費として捉えると、わかりやすいと思います。

免税事業者と課税事業者が取引をすると・・・

・現行制度では

現行制度では、課税事業者は、どの事業者に代金を支払っても、基本的にはその税額を「仕入税額控除」に計上できます。

「仕入税額控除」の要件の1つに、「請求書等の保存」というものがあるのですが、現行の制度では、この請求書等は、免税事業者でも課税事業者でも関係なく発行できるからです。

・インボイス制度開始後では

ところが2023年10月にインボイス制度が開始されると、この請求書等は、免税事業者では発行できなくなります。

インボイス制度では、課税事業者しかゲットできない「登録番号」などが書かれた「適格請求書等」しか、仕入税額控除の対象にならないからです!(ただし一部の取引では、請求書の保存そのものを必要としない場合があります。)

つまり、免税事業者に代金を支払っても、課税事業者は、その代金から仕入税額控除を行えなくなるということです。

そうすると、課税事業者にとって、全く同じ内容で代金を支払うなら「適格請求書等」を発行できる相手(=登録番号をゲットした課税事業者)から購入した方が、税金が安くなるという状況になってしまいます・・・

経過措置がある

ただし、免税事業者に支払った代金が、すぐに仕入税額控除の対象外となってしまうわけではありません。

インボイス制度の開始後6年間は、免税事業者との取引きした金額の一部を、仕入税額控除にできる経過措置が設けられる予定です。

2023年10月~2026年9月30日まで仕入税額の80%
2026年10月~2029年9月30日まで仕入税額の50%

この経過措置を受けるには、課税事業者は、「区分請求書等(※)と同様の事項が記載された請求書等を保管すること」が必要になります。

免税事業者から課税事業者への転身は必要?

取引先に課税事業者が多い免税事業主の方は、課税事業者になるかどうか、インボイス制度の開始までの4年間で、じっくり検討していくことになると思います。

課税事業者になれば、消費税の納税額の分だけ事業に残るキャッシュは減少しますし、消費税の経理や申告も必要です。

どうするのが最もよいか、税理士とシミュレーションしていただきたいと思います。

インボイス制度についてのご相談は、税理士中村太郎までお寄せください。

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新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。