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インボイス制度開始に向けた対策

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月1日から適用される、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。

インボイス制度開始後に変わること

適格請求書の保存等により仕入税額控除が可能に

インボイス制度の開始後は、売り手から発行されたインボイス(適格請求書)を保存すること等によって、買い手である課税事業者は仕入税額控除を行うことができるようになります。

現行の「区分記載請求書」の代わりに、インボイス(適格請求書)の保存が必要になるということです。

なお、現行の制度と同様に、請求書等を保存する他にも、一定事項を記載した帳簿の保存が必要になります。

登録後は適格請求書の交付義務が生じる

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、課税事業者のうち「適格請求書発行事業者」に登録した事業者のみです。

この登録をした事業者は、買い手に対し、記載要件を満たすインボイスを交付する義務が生じます。(一部の取引を除く)

インボイス制度開始に向けた対策

インボイス制度開始に向けた対策としては、「買い手」としての対策と、「売り手」としての対策に分けて考える必要があります。

ここでいう「買い手」とは、お客様(消費者)のことではなく、事業者として取引先から商品やサービス等を仕入れる側という意味です。

事業を営む以上、買い手の立場にも売り手の立場にもあたるはずですので、必ず両方の対策を把握しておく必要があります。

また、インボイス(適格請求書)を発行できるのは、課税事業者のうち「適格請求書発行事業者」に登録した事業者のみですから、「売り手」が免税事業者である場合、その免税事業者は、課税事業者になるかどうかの選択が必要になります。

買い手の対策

インボイス制度の開始後、買い手である課税事業者が仕入税額控除を計上するには、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存が必要です。

このことから、買い手が継続的に取引をしている相手(売り手)との間で、仕入税額控除を今と同様に適用したいと考える場合、相手(売り手)が適格請求書発行事業者として登録するかどうかを確認する必要があります。

確認方法としては、たとえば相手に適格請求書発行事業者の登録番号を尋ね、国税庁のサイトから検索する方法が考えられます。

インボイス制度の開始後であれば、インボイス(適格請求書)に登録番号が記載されますので、その時点で確認することもできます。

(参考)国税庁HP:インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

httpss://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

売り手の対策

売り手側としては、インボイス(適格請求書)を発行するために、下記の準備を行います。

  1. 適格請求書発行事業者になること
  2. 要件を満たすインボス(適格請求書)を発行すること

まず①ですが、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

登録をするには、納税地の税務署長に対する申請が必要です。

2021年10月1日から、申請の受付が開始されています。

登録した事業者には登録番号(T+13桁の数字)が付与されます。

続いて②ですが、適格請求書発行事業者になった者は、インボイス制度開始後、発行する請求書等に下記の事項を記載する必要があります。(下線部は、現行の区分記載請求書からの追加事項となります。)

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(T+13桁の数字)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象取引の場合は、その取引が軽減税率の対象である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税抜価額又は税込価額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

免税事業者の対策

課税事業者は、適格請求書発行事業者に登録することで、インボイス(適格請求書)を発行できるようになります。

これに対し、免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請ができず、そのままではインボイス(適格請求書)を発行することができません。

そのため、新制度では、課税事業者は免税事業者から課税仕入れを行っても、免税事業者が発行した請求書等から、仕入税額控除ができなくなります。

したがって、現状と同額の課税仕入れを免税事業者から行った場合、仕入税額控除ができなくなる分だけ、買い手である課税事業者の利益が減少することになります。

このことから、免税事業者は、価格競争の面で不利な状況になることが予想されるため、免税事業者から課税事業者になるかどうかを選択することになります。

もちろん、課税事業者になれば、現状と同額の売上高があっても、その中から消費税額に相当する分の金額を納税しなければならなくなるため、収入は減ります。

両方のメリット・デメリットを考慮して、選択することが大切です。

ただし、免税事業者からの課税仕入れが、全額、すぐに仕入税額控除の対象外になるわけではありません。

6年間は、下記の経過措置があります。

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

買い手にとっては、普段の経理や消費税の申告がややこしくなると考えられますが、まったくないよりはマシです。

こうした事情も知っておくとよいでしょう。

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新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。