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MS法人とは?医療法人との違い・節税メリット・活用方法をわかりやすく解説

税理士 中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

個人開業医の先生が法人化を検討する際、医療法人とMS法人のどちらを設立すべきか迷われることもあるかと思います。

MS法人とは、医療機関の経営を支援する法人であり、医療法人と同様に節税対策として有効です。

さらには、医療法人のような複雑な設立認可の手続きもありません。

今回は、MS法人について、医療法人との違いや設立するメリット・デメリットを解説します。

是非ご一読ください!

MS法人とは

MS法人(メディカル・サービス法人)とは、医療機関の経営を支援する法人です。

医療法人とは異なり、一般の会社として設立できるため、基本的には医療法の規制を受けません。

MS法人の設立にはいくつか注意点もありますが、正しく活用することで経営の効率化を実現し、より良い医療の提供や節税につなげることが可能です。

MS法人と医療法人の違い

MS法人は、医療法人と比較することでその特徴がより明確になります。

以下では、MS法人と医療法人の主な違いを解説します。

設立目的・形態の違い

医療法人は、診療所や病院を運営し、地域に医療を提供することを目的とした非営利法人です。法人形態は、社団法人または財団法人となります。

一方、MS法人は医療行為を行うことはできず、医療機関の運営支援に特化した営利法人です。会社法に基づき、株式会社や合同会社などの形態で設立します。

設立認可の有無

医療法人を設立するには、医療法に基づく都道府県の設立認可が必要です。

その際、理事長は医師でなければならないなど、厳格な審査があります。

一方、MS法人は設立にあたって許可を要しません。

また、医師以外の者でも代表に就任できます。

業務範囲の違い

医療法人が行える業務は、以下のように区分されています。

・本来業務:病院、診療所、介護老人保健施設

・附帯業務:デイサービス、訪問看護ステーションなど医療に附帯する業務

・附随業務:院内の売店など附帯業務に附随するもので、収益的な規模に至らないもの ・収益業務:卸売・小売、不動産業、サービス業など(※社会医療法人を除き不可)

業務区分通常の医療法人社会医療法人
本来業務
附帯業務
付随業務
収益業務不可

一方、MS法人には、医療法人のように業務範囲は限定されていません。

そのため、医療機関に関連するさまざまな業務を選択することが可能です。

一般的にMS法人が行うことにメリットのある代表的な業務には、以下のようなものがあります。

・売店や食堂の経営

・院内清掃

・医薬品など関連商品の仕入れ・販売

・医療機器や福祉用具などの販売・リース・レンタル

・患者の給食業務

・有料老人ホームや訪問介護など一定の介護サービス

・医療機関の経理や事務

・医療機関の広報や出版などの業務

・医療機関が使用する不動産(例:駐車場など)の賃貸やその管理

・保険代理店

・医療経営コンサルティング など

運営体制の違い

医療法人には非営利性が求められるため、設立時には人員や財産などに関して厳格な要件があります。

MS法人についても会社法などの規制を受けますが、医療法人と比べて柔軟な組織設計が可能です。

医療法人の設立要件は、こちらの記事で解説しています。

資金調達方法の違い

医療法人では、主に金融機関からの融資によって資金を調達します。

一方、MS法人は融資に加え、株式や社債の発行など、多彩な資金調達方法を選択できます。

利益分配の可否

医療法人は非営利法人であるため、出資者に対する利益分配(剰余金の配当)はできないと定められています。

一方、MS法人にはそのような規制はなく、出資者への利益配当が可能です。

MS法人を設立するメリット

続いて、MS法人を設立することで得られる総合的なメリットを見ていきましょう。

所得分散による節税効果が得られる

個人医院の収益規模が大きくなると、所得税の累進課税による税負担が重くなっていきます。

こうした場合にMS法人を設立し、個人医院の運営に関わるさまざまな業務を通じて取引を行うことで、医業収益の一部をMS法人の所得として分散させることが可能です。

この所得分散によって、所得税と法人税の税率差を活用し、全体としての節税が期待できます。

税理士 中村太郎

医療法人化によっても、同様のメリットを得られます。どちらが適しているかは総合的な判断が必要です。

当事務所は多くの医療機関の支援実績があり、医療法人・MS法人設立のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

院長の相続税対策ができる

個人医院の収益を院長個人の財産として集中させると、将来の相続時にご家族が多額の相続税を負担することになります。
この対策として、ご家族を役員とするMS法人を設立し、生前から所得を分散させることで、相続税の節税効果も期待できます。

事業承継対策ができる

院長個人が所有する資産を医療機関で使用している場合(例:クリニックの土地や建物など)、その資産をMS法人に移すことで、事業承継時の税負担を軽減するなど、節税対策の幅が広がります。

また、医療法人であれば、理事長は医師でなければならず、後継者も医師である必要があります。

一方、MS法人では医師でない親族も後継者になることができます。

これにより、医師でない親族への相続・事業承継問題を、さまざまな形で解決できる可能性があります。

医療法の規制を受けない事業展開ができる

MS法人では、医療法の規制により、医療法人では参入できない多様な事業を展開することができます。

たとえば、化粧品や健康食品の販売、有料老人ホームの運営や福祉用具のレンタルなど、医業と関連性の高い商品やサービスを取り扱うことで、事業間でシナジーのある、多角的な経営を目指すことも可能です。

さらに、株式や社債の発行など、多彩な資金調達手段があるため、事業を拡大するための計画を柔軟に設計することができます。

MS法人のデメリット

MS法人を設立するかどうかは、次のデメリットと比較して考える必要があります。

コストの増加

MS法人を設立すると、法人設立時にかかる諸費用や法人運営のための継続的なコストが発生します。

また、医療機関の診療報酬は非課税売上であるため、その全額を医療機関の手取りと考えることができますが、MS法人との取引は消費税の課税取引に該当するため、MS法人側で消費税の納税が必要となる場合があります。

そうなると、診療報酬の非課税売上の恩恵も、結果的に縮減されることになります。

法人設立や消費税に関する詳しい解説はこちらです。

税理士 中村太郎

MS法人設立によって増えたコストが節税効果を上回ってしまっては本末転倒です。

消費税については簡易課税などで負担を抑える方法もあります。

ぜひ当事務所にご相談ください。

医療法人と役員を兼務できない

個人医院を医療法人化する場合、院長がそのまま理事長に就任することが一般的です。

しかし、医療法人を運営している場合、医療法人の非営利性を担保するために、医療法人とMS法人では、役員を兼任することが基本的にできません。

個人医院を医療法人化する予定がある方や、すでに医療法人の役員である方は注意が必要です。

MS法人が違法にならないよう注意すべきポイント

MS法人の運営にあたっては、法令違反にならないよう、いくつか注意すべきポイントがあります。

医療法人とMS法人の間の取引について

医療法人は非営利法人であり、医療法の規制により剰余金の配当が認められていません。

しかし、医療法人と関係の深い人物が運営するMS法人との間で、不当に高額または低額な取引を行うと、実質的に剰余金の分配と同様の効果を生じさせてしまう可能性があります。

そのため、医療法人とMS法人の双方を運営する場合、取引の公正性・透明性が求められます。

特に、医療法人の役員やその親族などが運営するMS法人と一定の条件に該当する取引を行う際は、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」にその内容を記載し、都道府県知事への提出が義務付けられている点に注意が必要です。

税務調査で否認されるリスクがある

MS法人を通じた所得分散には節税効果がありますが、行き過ぎた取引内容は税務上のリスクを伴います。

たとえば、医療法人とMS法人の取引価格や契約内容が、第三者との一般的な取引と比較して不自然な場合、税務署から租税回避とみなされ、不適切とされた部分に対して追徴課税が課される可能性があります。

税務調査では、実態に即した合理的な価格設定や契約内容が重視されるため、取引にあたっては慎重な設定が求められます。

許認可が必要となる場合がある

MS法人の設立には、医療法人のような設立認可は不要です。

しかし、MS法人が取り扱う商品やサービスによっては、薬機法など、個別の法律による許認可が必要となる場合があります。

たとえば、医薬品、医療機器、福祉用具の販売・レンタルを行う際は、それぞれに対応した許可や届出が求められます。事業内容に応じて、関連法令を十分に確認することが重要です。

MS法人の活用例

これまでご紹介してきたMS法人の仕組みやメリットをふまえて、具体的にどのように活用できるのかを見ていきましょう。

ここでは、実際に院長先生の経営やライフプランに役立つ活用方法を3つご紹介します。

個人の節税を中心とした活用

個人医院の課税所得(医業収入から経費や所得控除を差し引いた額)が1,800万円を超えると、超過分に対する所得税率は40%になります。

これに対して、MS法人の所得にかかる法人税率は、800万円以下の部分は15%、それを超えても一律23.2%です。

他にもかかる税はありますが、MS法人を設立し、院長個人の所得を分散することで、毎年の所得税の軽減や将来の相続税対策につなげることができます。

診療に集中できる体制づくりに活用

MS法人を活用し、医療行為以外の管理業務(例:事務管理、会計処理、医療機器の管理など)を担わせることで、院長が診療に専念できる体制を整えることができます。

こうした業務は、医療機関において院長が自ら対応することも可能ですが、MS法人にアウトソーシングすることで、院長は診療に集中でき、業務の効率化や時間的余裕の確保につながります。患者への対応に集中したいと考える医師にとって役立つ活用例です。

事業の拡大、多角化へのチャレンジに活用

MS法人では、医療法人では実施が制限されるような業務も行うことができます。

たとえば、健康関連商品の販売や福祉サービスの提供など、医療と親和性の高い事業を展開することで、事業の拡大や多角化を図ることが可能です。

こうした取り組みは、経営基盤の強化や収益源の分散にもつながり、将来の医院経営の安定化にも貢献します。

まとめ

MS法人は、節税対策としてだけでなく、相続・事業承継、業務効率化、事業の多角化など、医院経営を支える多様な手段として活用できます。

一方で、適切な設計を行わなければ、税務リスクや法的リスクを招く可能性もあります。

どのような形がご自身の医院にとって最適なのかは、現在の経営の状況や将来の展望によって異なります。

税理士 中村太郎

いかがでしたでしょうか。

今回はクリニック経営を成功に導くため、経営計画の作成手順・管理のポイント・注意点について解説いたしました。

医療法人化にはメリット・デメリットがございます。
特に、税務・社会保険においては法人と個人との差が大きく出る部分となります。

医療法人・MS法人の活用を数多くサポートしてきた実績のある当事務所に、ぜひお気軽にご相談ください。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。