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税務調査に入られやすい個人には特徴があった!4つの対策を解説

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は【税務調査に入られやすい個人の特徴】について!

4つの対策とともに細かく解説していきます。

是非ご一読ください!

個人の税務調査が再び増加傾向に

国税庁の「所得税及び消費税調査等の状況」によると、個人のもとに税務職員が出向いて行われる税務調査(実地調査)は、これまで年6~7万件ペースで実施されてきました。

令和2事務年度の調査はコロナ禍の影響で2.4万件に減少したものの、令和3事務年度は3.1万件とコロナ前の半数近くまでに回復し、今後も増加することが見込まれます。

「怪しい」個人をねらって税務調査をしている

税務調査において追徴課税が発生する確率は非常に高く、令和事務年度では約85%にあたる2.7万人において何らかの申告漏れが発覚しています。

かなり精度の高い情報に基づいて調査対象を選別していることがわかる数字です。

その一方で、電話や文書、税務署での面接による簡易な調査も積極的に行われています。

この簡易な税務調査は令和3事務年度において既にコロナ前の水準である60万件に達しており、こちらも約半数において何らかの申告漏れが発覚しています。申告漏れの可能性が高い対象者をより簡便な基準で絞り、とにかく多数に対して実施していることがうかがえる数字です。

※ 事務年度とは、7月~翌年6月の期間のこと
(例:令和3事務年度→令和3年7月~令和4年6月)

税務調査に入られる個人事業主は1%より多い

「税務調査に入られる個人事業主は1%程度」という話を聞いたことはないでしょうか。

しかし、実質的な税務調査の割合は、これよりも高くなります。

まず、この「1%」という数字は、その年の確定申告件数とその年度の税務調査の件数から算定されています。

しかし、税務調査に入られたことのある個人事業主であればご存知と思いますが、通常、税務調査は過去数年分をまとめて調査します。

仮に1件あたり3年分の税務調査が行われた場合、1%どころではないペースで個人事業主が税務調査の対象になっていることがわかると思います。

また、税務調査は文書や電話などの方法でも年60万件のペースで行われています。

これらは「簡易な接触」として、国税庁は税務調査とは呼称しませんが、修正申告を促す指導に近いものであり、納税者にとっては税務調査と大きく変わりません。この60万件の中には、個人事業主も含まれているでしょう。

個人事業主に対する税務調査が1%程度であるとすれば、ほとんどの方が税務調査に入られることはないという話になってしまうため、積極的に対策をしようと考える方は少ないと思います。

しかし、実質的にはこれよりも高い割合で税務調査は行われています。

そして「自分は大丈夫」と思っている方が税務調査に入られるからこそ、狙われたらほぼ確実に何らかの申告漏れが見つかってしまうのです。

税務調査に入られやすい個人の特徴

税務調査はやみくもに実施されているわけではなく、申告漏れのありそうな相手が選ばれています。 税務調査に入られやすい個人の特徴は、次のとおりです。

確定申告をしていない

無申告である個人は、さまざまな資料から補足されています。

令和3事務年度は無申告者に対して3,828件の税務調査が行われており、1件あたり2,923万円の申告漏れが発覚しました。

全体における1件あたりの申告漏れの平均額が1,613万円ですので、無申告者はその1.8倍の申告漏れが見つかっていることになります。

税務署にとって無申告者である個人への税務調査は、非常に効率の良い調査なのです。

インターネット取引を行っている

近年、国税庁はインターネット取引を行っている個人事業主の税務調査にも力を入れています。

具体的には、シェアリングビジネス・サービス(例:民泊、カーシェアリング、クラウドソーシングなど)、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションなどの新しい経済活動を対象としています。

令和3事務年度では839件の税務調査が行われており、前年度比1.3倍の件数となっています。

譲渡所得がある

不動産や株式の「譲渡所得(=売却益)」がある個人についても積極的に税務調査が行われています。

令和3事務年度は、1万6,714件の税務調査のうち約8割で申告漏れ等の誤りが見付かっています。

海外投資をした

近年、国税庁は海外投資を行っている個人や海外に資産を保有している個人の税務調査にも力を入れています。

国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを活用し、積極的な税務調査が行われているようです。

令和3事務年度の海外投資を行っている個人に対する税務調査は2,043件で、1件あたりの申告漏れ所得額は過去最高の3,690万円でした。

仮想通貨等の取引を行っている

暗号資産の取引のある個人の税務調査にも力を入れています。

令和3事務年度には444件の税務調査が行われており、1件あたりの申告漏れ所得額は3,659万円でした。

売上高が1,000万円近い

課税売上高が1,000万円に近い個人事業主は、課税売上高の計上漏れによって消費税を納税していない可能性があるため、昔から税務調査の対象になりやすいです。

必要経費に不明点が多い

売上高に対する必要経費が多い場合は、必要経費の範囲が正しいかを確認するため、税務調査に入られる可能性があります。

特に交際費などのように私生活と混同しやすい経費が多い場合や、経費の内訳を明記せず、雑費などでまとめて申告しており、何の経費か決算書を見てもよくわからない申告をしている場合は、要注意です。

申告漏れの多い職業に該当する

現金売上が多い業種は、申告漏れが起こりやすいため税務調査に入られやすいです。

また、申告漏れの多い業種として国税庁に把握されているものに、経営コンサルタント、システムエンジニア、ブリーダー、商工業デザイナー、外構工事、不動産代理仲介、バーやキャバクラなどがあります。

顧問税理士がいない

顧問税理士がいない個人事業主は、計算や申告内容に間違いを見つけやすいため、税務調査に入られやすくなると言われています。

顧問税理士のいない個人事業主は、確定申告書等の書類に税理士の名前がないため、わりと簡単に見つけられてしまいます。

税務調査に入られないための4つの対策

個人が税務調査に入られないための対策には、次の4つがあります。

正確な確定申告をする

まずは、確定申告書を正確に作成して毎年提出します。

無申告である個人や、いい加減な内容で申告書を作成する個人は目をつけられやすくなり、税務調査に入られやすくなってしまいます。

詳細に記載できる部分はきちんと記載し、誤りのない確定申告書を毎年提出することが大切です。

記帳を正しく行う

個人事業主の場合、正確な確定申告書を作成するには、日々の記帳と決算の処理が正しくなければなりません。

日々の記帳では、売上高の計上基準や必要経費にできるものの範囲などを、取引ごとに正しく判定しながら、取引月日、金額、取引相手、簡単な取引内容がわかるように丁寧に記帳することが大切です。

また、決算時は、売上高の計上漏れや経費の過大計上がないか、棚卸資産の計上漏れがないか、期中に取得した固定資産の処理に誤りがないかどうかなどをよくチェックする必要があります。

資料を確実に保存する

記帳の根拠となった、領収書、預金通帳、請求書、契約書、見積書、納品書、送り状などは確実に保存します。

他にも、処理の参考となるものは積極的に保存しておくことがおすすめです。

例えば、交際費として計上した香典のように領収書がもらえないものは、支払先がわかる葬儀の案内状などでもよいです。

税務調査に強い税理士に確定申告を依頼する

すぐにできる有効な対策は、確定申告書の作成を税理士に依頼することです。

税理士が個人に代わって作成した確定申告書や収支内訳書・青色申告決算書には、作成した税理士の氏名が記載されます。

「税理士が作成した書類だな」ということが、ひと目で税務署にわかるようになっているのです。

ただし、税理士の能力もさまざまですから、税理士の名前が確定申告書等に書かれているだけで税務調査がなくなることはありません。

税務調査が心配で税理士に依頼をする場合は、税務調査に強い税理士を選ぶことがポイントになります。

個人の税務調査に強い税理士の選び方

税務調査に強い税理士は、確定申告書など書類作成のサービスに加えて
①税務調査の立会い
②書面添付のサービス
によって、税務調査に入られやすい個人事業主をサポートしています。

税理士を選ぶ際、これらのサービスを実施してくれるのか、現在の料金プランに含まれているかどうかを確認することが重要です。(オプションの場合もあります)

税務調査に立ち会ってくれる税理士を選ぶ

税理士によっては、税務代理人として税務調査に立ち会い、税務職員からの質問に対して個人事業主の代わりに対応してくれる場合があります。

税務調査における第三者の立ち会いを税務代理人以外がすることは、税務署が認めてくれません。

ただし、すべての税理士が必ず税務調査の立ち会いをするわけではなく、中には「顧問料とは別料金で」という場合もあります。

税理士を選ぶ際は、支払う料金の範囲でどこまで税務調査に対応してくれるのかを確認しておくことが重要です。

なお、税務代理人になった税理士は、税務署に「税務代理権限証書」を提出し、「令和〇年分の所得税の確定申告について私が〇〇さん(個人事業主)の税務代理人になりましたよ」というお知らせをします。

この書類で「調査の通知に関する同意」をしておくと、税務署は、対象年の税務調査の連絡を個人事業主に対してではなく税理士に行うようになります。

税理士 中村太郎

当事務所では、税務調査の立ち会いも基本的に顧問契約のサービス内で行います。

百戦錬磨の税務職員にご自身で説明をすることはなかなかむずかしいものですが、これを任せることによって、事業に集中していただけます。

書面添付をしてくれる税理士を選ぶ

書面添付とは、税理士が計算の根拠などを税務署に説明するために、確定申告書等に一定の書類を添付する制度のことです。

確定申告において税務調査のポイントになりそうな部分がある場合、その計算根拠などを書面添付で明らかにすることによって、税務署が税務調査に入るまでもなく疑問点を解消できる場合があります。

さらに、前項の「調査の通知に関する同意」を得ていれば、税務署からその税理士に連絡をとって、不明点等について尋ねる「意見聴取」をしてもらえるため、税務調査が省略される可能性はさらに高まります。

税理士 中村太郎

書面添付は、税務調査を7割も削減できるといわれています。

当事務所は、書面添付のサービスについても顧問契約のサービス内で積極的に行います。

まとめ

税理士 中村太郎

今回は、税務調査に入られやすい個人の特徴とその対策について解説しました。

当事務所では、税務調査の対応のほかにも次のようなニーズのある個人のお客様からご満足をいただいております。

・できるだけ節税をしたい

・日々の経理をアウトソーシングしたい

・資金繰りの問題点などを見つけてアドバイスしてほしい

・経営計画の作成や資金調達など、事業拡大のための支援もしてほしい

・補助金や助成金などのお得な情報を提供してほしい

・業務のデジタル化やデジタルマーケティングのアドバイスがほしい

・事業だけでなく相続対策などプライベートな相談にものってほしい

気になるサービスがあれば、ぜひご連絡ください。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。