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電子帳簿保存法の改正について、わかりやすく解説

税理士中村太郎

令和4年1月から、改正電子帳簿保存法が施行されました。

多くの事業者が対応困難な実情を鑑み、2年間の猶予期間が設けられましたが、今後事業を営み、取引を行う上で避けて通れません。

改めて概要を確認しましょう。

電子帳簿保存法とは

法人税や所得税を納める会社や個人事業主には、税務申告の根拠とした一定の帳簿や書類を「書面」で保存する義務があります。

「電子帳簿保存法」とは、これらの帳簿や書類を、「書面」ではなく「電子データ」で保存する際、守らなければならない要件を定めたものです。

保存する対象を3つに区分し、それぞれ保存要件が定められています。

保存要件の区分
  1. コンピュータで作成した電子帳簿や書類のデータ保存(電子帳簿等保存
  2. 紙で受け取った書面のデータ保存(スキャナ保存
  3. データで拝受した取引情報(請求書など)のデータ保存(電子取引の保存

電子帳簿保存法に従わないとどうなる?

所得税法や法人税法の青色申告者には、一定の帳簿書類を保存しなければならない義務があります。

もし、電子帳簿保存法に適していない方法でデータ保存をしている場合、この保存要件を満たしていないものと扱われる可能性があり、場合によっては、青色申告の承認取り消し、法人の場合はさらに連結納税の取り消しなどのリスクが考えられます。

令和3年度税制改正(令和4年1月1日~)の内容

令和3年度税制改正では、手続きが抜本的に見直されたことに伴い、保存要件が緩和されました。

その一方で、電子取引による取引情報のデータ保存が義務化されるなど、多くの事業者に影響を与える改正も行われました。

以下、改正のポイントを一つずつ見ていきましょう。

事前承認制度の廃止(電子帳簿・スキャナ)

電子帳簿等保存・スキャナ保存を行うには、税務署の事前承認を受ける必要がありましたが、改正後は、この承認が不要となりました。

最低限の要件を満たす電子帳簿でも認められるように(電子帳簿)

下記の最低限の要件を満たせば、電子帳簿等保存が認められるようになります。

  • システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
  • 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
  • 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることが出来るようにしていること

ただし、改正前と同水準の「優良な帳簿」を保存すると、

  • 適用届を提出することで、過少申告加算税の優遇措置が受けられる
  • 本来は55万円である個人事業主の青色申告特別控除を、65万円で適用できる

といったメリットがあります。

65万円の控除を受けるには、過少申告加算税の軽減措置の適用届の提出が必要です。

なお、電子申告をすることでも青色申告特別控除65万円は適用できます。

(出典)国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

httpss://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

保存要件の緩和

タイムスタンプ付与の代替措置の創設(スキャナ・電子取引)

訂正や削除を行った場合、その事実と内容が確認できるシステムにおいて、データの入力期間内に保存したことを確認できる場合は、タイムスタンプが不要となります。

タイムスタンプの付与期間の緩和(スキャナ・電子取引)

タイムスタンプを行う場合、その期限が、データの入力期間と同様に最長2か月+おおむね7営業日以内に緩和されました。

スキャナ保存の自署不要・直ちに廃棄可(スキャナ)

スキャナ保存をする場合、改正前は、書類の受領者等がその書類に署名をする必要がありましたが、改正後は不要となりました。

また、スキャン後は直ちに紙原本を廃棄できるようになり、相互けんせい、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等の要件は廃止されました。

検索項目の限定(スキャナ・電子取引)

スキャナ保存と電子取引の検索要件において、検索項目の数が限定されました。

結果、改正後の検索要件は、下記の①~③を満たせばよいこととなります。

  1. 取引年月日、取引金額、取引先の項目から検索できること
  2. 日付または金額の範囲指定により検索できること
  3. 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること

さらに、税務職員から、電子データのダウンロードの求めに応じることが出来るようにしている場合は、②と③の確保が不要になります。

電子取引の電子データ保存の義務化(電子取引)

電子取引で授受した取引情報のデータは、書面による保存が認められなくなり、電子データによる保存が必須となります。

ただし、適用開始には、令和5年12月31日までの経過措置があります。

過少申告加算税の5%軽減措置(電子帳簿)

改正前と同水準の「優良な帳簿」で保存する場合は、その帳簿に記録された事項に申告漏れがあった場合の過少申告加算税が、5%軽減される優遇措置が創設されました。

この措置を受けたい場合、法人税や所得税の申告期限までに「特例適用届出書」を税務署に提出する必要があります。

重加算税の10%加重措置(スキャナ・電子取引)

スキャナ保存・電子取引の保存において、仮装・隠蔽により生じた申告漏れがある場合、その重加算税が、10%加重されます。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか。

きちんとポイントを押さえることが出来れば、対応も難しくなくなります。

2年の猶予期間があるからと敬遠せず、今から徐々に対応していきましょう!