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仮想通貨における確定申告の方法や書き方のポイント

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今月最後の投稿は、引き続き仮想通貨について。

今回は確定申告の方法や、書き方のポイントについてご紹介します!

仮想通貨の所得は確定申告が必要

仮想通貨の取引で20万円を超える利益が発生した場合、通常なら所得税の確定申告をする必要のないサラリーマンなどでも確定申告をしなければなりません。

また、仮想通貨だけなら20万円以下であっても、給与や退職金以外から生じた他の所得との合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

特に2カ所以上から給与をもらっている方(例:副業で週末にアルバイトをしている方など)は、「①年末調整をしない勤務先(メインでない勤務先)からもらった給与の総支給額」と「②給与や退職金以外から生じた所得」の合計で20万円以下の判定を行うことに注意が必要です。

誤解されやすいのですが、この20万円は、あくまで給与所得者が確定申告をするかどうかの判定になります。

他の何らかの理由で確定申告をする方(例:自営業者の方、不動産所得など副収入の確定申告をしている方、医療費控除の還付申告をされる方など)は、仮想通貨の所得が20万円以下であっても、全額を申告することになります。

仮想通貨の勘定科目や課税方式は?

仮想通貨の確定申告書を作成するには、仮想通貨の総収入金額と、必要経費を差し引いた後の「雑所得」の金額を、確定申告書Bの第一表、第二表に記載する必要があります。

ここでは、確定申告書を記入する際に覚えておくべきポイントについて解説します。

仮想通貨による所得は「雑所得」として扱う

仮想通貨の売却や交換、使用などで生じた利益は、原則、「雑所得」として扱います。

仮想通貨の勘定科目は?

雑所得には、帳簿の備え付けや記帳の義務がないため、勘定科目は不要です。

個人事業主の方で、事業用の口座などから仮想通貨に関係する支出がある場合は、事業主借・事業主貸勘定を使用します。

ただし、国税庁は、仮想通貨を個人事業用の資産として保有し、事業用資産を購入する際の決済手段として利用する場合などであれば、決済時に生じた損益は事業所得にあたるとしています。

限定的なケースですが、こうした場合は、「仮想通貨」など任意の勘定科目を設定して資産管理することになると考えられます。

(参考)国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」(問8)

httpss://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

仮想通貨による所得は「総合課税」となる

仮想通貨による利益は、総合課税の雑所得となります。

総合課税とは、他の所得(例:給与所得、事業所得、不動産所得など)と合算した合計所得から所得控除を差し引き、所得税率(5%~45%)を乗じて所得税額を計算します。

仮想通貨の税額の計算方法

仮想通貨から生じる雑所得は、1月1日~12月31日までの間に発生した「総収入金額」から「必要経費」を差し引いて計算します。

たとえば、仮想通貨を売却した場合、「総収入金額」には仮想通貨の売却代金を、「必要経費」には、売却した仮想通貨の「譲渡原価」と「売却手数料」を計上します。 「譲渡原価」は、購入した仮想通貨の取得価額から計算し、仮想通貨の購入手数料については、この取得価額に含む形で経費にします。

譲渡原価の計算方法

譲渡原価の計算方法は、取引を始めた年と2年目以降で下記のように変わります。

  • 取引を始めた年

「その年に購入した仮想通貨の取得価額(仮想通貨の購入代金+購入手数料)」から、「12月31日時点で残っている仮想通貨の評価額(①)」を控除した額

  • 2年目以降

「前年から繰り越した仮想通貨(①)」と、「その年に購入した仮想通貨の取得価額(②)」の合計から、その年の「12月31日時点で残っている仮想通貨の評価額(③)」を控除した額(①+②-③)

年末の仮想通貨の評価方法

「総平均法」と「移動平均法」があります。

総平均法

「前年から繰り越した仮想通貨(①)」と「その年中に購入した仮想通貨の取得価額(②)」の合計から、銘柄ごとに平均単価を計算し、その平均単価から、12月31日時点の仮想通貨の評価を行います。

移動平均法

仮想通貨を購入するたびに銘柄ごとの平均単価を計算し直し、年末にもっとも近い日に計算した平均単価から、12月31日時点で残っている仮想通貨の評価を行います。

総平均法か移動平均法のどちらかを選択する

総平均法と移動平均法は、仮想通貨を取得した年分の確定申告期限までであれば、税務署への届け出によって選択できます。

何もしなければ、個人の場合、総平均法が自動的に選択されます。

選択した方法は、原則的には継続適用しなければならず、変更したい場合は、届け出ではなく承認申請が必要となります。

仮想通貨は損益通算できる?

損益通算とは、各種類の所得の計算において生じたマイナスを、異なる種類の所得のプラスと通算することをいいます。

マイナスを他の所得と通算できる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得に限られますので、雑所得の仮想通貨から生じた損失を別の所得と損益通算することはできません。

仮想通貨の確定申告でお悩みの方はぜひご相談ください

まとめ

仮想通貨の確定申告の要否や、確定申告書を記入する際に覚えておくべきポイントとして、課税方式や勘定科目、譲渡原価の計算方法について解説しました。

税理士中村太郎

いかがでしょうか。

一定の所得を超えた場合、必ず確定申告が必要となります。

個人で確定申告をしようとすると、ぞの難しさから後回しにし、期限後申告となることも珍しくありません。

何か不安なこと、分からないことがあったらプロに任せましょう!

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。