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一人親方に税理士は必要か?費用相場と税理士に依頼すべき基準を解説

税理士 中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

一人親方として独立すると、毎年の確定申告は避けて通れない恒例行事になります。

「税理士に依頼すべきだろうか」「その場合、費用にはどのくらいかかるだろうか」悩む方は少なくありません。

この記事では、一人親方が税理士に依頼する場合の費用相場や、依頼すべきか迷ったときの判断基準について解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、税理士に依頼する必要が本当にあるかどうかの参考にしていただければ幸いです。

一人親方に税理士は本当に必要か?

一人親方としての個人事業によって生じた所得は、原則として所得税の確定申告を行う必要があります。

一人親方が自分で確定申告をするには

確定申告を行うためには、日々の取引を正確に帳簿へ記録し、取引の根拠となる領収書や請求書などの証憑書類を保存しておくことが求められます。

そのうえで、帳簿をもとに決算を行い、1年間の収入から必要経費を差し引いた「事業所得」の金額を計算し、確定申告書を作成します。

申告と納税は、翌年3月15日の期限までに完了させなければなりません。

こうした作業を正確かつ期限内に進めるには、会計や税務に関する一定の知識と、日常的な管理を継続できる時間的余裕が必要です。

これを本業と並行して着実に進めていくのは、決して容易なことではありません。

申告・納税だけで終わらないことも

確定申告と納税の作業だけでも、事業の合間を縫って対応するには相当な手間と労力がかかります。

しかし、一人親方の場合、それらを終えたからといって安心できるわけではありません。

申告書の内容に不明な点があると、税務署から電話や文書で問い合わせを受けることがあります。

さらに、状況によっては税務署への呼び出しや、実地での税務調査が行われることもあります。

なかでも、実地調査が実施される場合には、過去3年分ほどの帳簿や、それを裏づける証憑書類などについて、調査官からの質問に答える必要があります。

税務の誤りを見つけるプロである調査官を前に、自分の申告内容のほうが妥当であると主張し、納得してもらうことは困難です。

多くの場合、調査官の指摘に従って修正申告を行い、不足分の税額に加えて加算税や延滞税といったペナルティの税も支払うことになってしまいます。

一人親方に税理士は必要か不要か

日々の記帳、証憑書類の保存、申告書の作成、そして申告・納税までの一連の作業を安定してこなせる体制が整っており、自信を持って取り組めるのであれば、税理士に依頼せずとも確定申告は可能です。

とくに、一人親方の申告内容は比較的シンプルなケースも多く、時間をしっかり確保できるのであれば、自力で対応できる場合もあります。

しかし、専門的な知識が十分でなく、かつ日頃から帳簿付けができていない状態から申告に取り組むとなれば、50〜100時間以上を要することも珍しくありません。

また、時間をかけて申告を終えたとしても、経費や控除の適用漏れにより本来より多く税金を支払ってしまったり、認められない経費や控除を計上していたことが後になって発覚し、追加の納税に加えて加算税や延滞税を課されるリスクもあります。

こうした事態を避けるためにも、本当に自分で申告を進めることに無理がないか、一度立ち止まって見直してみることがおすすめです。

税理士 中村太郎

税理士に依頼することで、経費や控除の適用漏れを防ぎ、結果的に税負担を抑えられる可能性があります。

また、一人親方にとって時間は資本です。

その時間を本業に充てれば、税理士に支払う報酬以上のリターンにつながるケースは少なくありません。

新宿の税理士・中村にお気軽にご相談ください。

一人親方の税理士費用の相場

税理士に依頼する場合、その費用は契約の形態によって異なります。

ここでは、所得税の確定申告にかかる費用として、代表的な2つのケースをご紹介します。

顧問契約の場合

顧問契約を締結し、帳簿の確認を受けながら、最終的には確定申告まで任せる方法です。

多くの事務所では、帳簿への記帳も代行してもらえる「記帳代行」のサービスが用意されており、これを利用すれば、日々の経理から毎年の税務申告までをほぼ「丸投げ」できます。

【費用の目安】

年間20万〜50万円程度(※月額顧問料+決算・申告料)

【費用の内訳】

・月額顧問料:1万〜3万円ほど(記帳代行も依頼する場合は+3,000円~)

・決算・申告料:10万円ほど

スポット契約の場合

顧問契約を締結せず、確定申告のみを単発で依頼する方法です。

その費用は、「どこまでの作業を自分で済ませているか」によって大きく異なります。

費用を抑えるには、記帳や決算を自力で完了させておくと良いでしょう。

一方で、日々の記帳が未完了の場合には、記帳代行や決算の作業費が加算されるため、費用が高くなる傾向があります。

なお、確定申告の時期は税理士事務所の繁忙期にあたります。

そのため、スポット契約では依頼を断られる可能性がある点にも注意が必要です。

【費用の目安】

5万〜30万円程度

税理士 中村太郎

当事務所では、スピーディな「単発決算代行」のサービスもご用意しています。申告期限が迫っている場合でも迅速に対応できる体制を整えており、「まだ何も手をつけていない」という方にも柔軟に対応いたします。

新宿の税理士・中村にお任せください。

一人親方が税理士に依頼すべき判断基準

それでは、一人親方はどのようなケースで税理士を活用すべきなのでしょうか。

以下のいずれかに該当する一人親方は、税理士に依頼することを検討してみてください。

所得が300万円を超えている

前々年の所得が300万円を超えると、収支を現金ベースで記帳できる「現金主義」(※)が使えず、代わりに発生主義による記帳が求められます。

自力で対応するには、相応の会計知識と作業精度が不可欠です。

作業に不安がある場合や、十分な時間を確保できない場合は、税理士に依頼することで記帳から申告まで確実に済ませることができます。

(※)現金主義を適用するには、税務署へ『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』の提出が必要です。

消費税の納税義務者に該当する

前々年の課税売上高が1,000万円を超えている方やインボイス制度に登録している方は、消費税の課税事業者として、消費税の申告・納税義務が生じます。

この義務を負う一人親方もまた、税理士に依頼することを検討すべきでしょう。

消費税の納税義務者となった場合、一つ一つの取引について課税区分の判定が求められ、免税事業者に比べて処理は格段に複雑化します。

さらに、この日々の経理をもとに消費税の申告書を作成するため、記帳に誤りがあれば、納税額にも影響します。

専門知識がなければミスなく対応することは困難です。

消費税の納税義務者に該当する一人親方は、記帳の段階から税理士に任せることを強くおすすめします。

控除を最大限活用して節税したい

一人親方の確定申告において、青色申告特別控除の最高額である「65万円」の控除を受けられることは、大きなメリットです。

この控除によって、納税額だけでなく国民健康保険料も抑えられるため、重要な判断材料となるでしょう。

ただし、この控除を受けるには、まず青色申告の承認申請を行い、複式簿記による記帳を日々行う必要があります。

さらに、確定申告においては、期限内の提出に加えて貸借対照表の添付が必要となり、電子申告(または優良な電子帳簿の保存)も条件に含まれます。

税理士に依頼すれば、こうした対応を確実に行ってもらえることはもちろん、他の経費や控除の計上漏れも防げます。

また、顧問契約を締結していれば、節税に関するアドバイスも随時受けられるため、結果として納税額を抑えることが可能です。

確定申告にかける時間的余裕がない

たとえ会計の知識があっても、確定申告や日々の記帳に年間50〜100時間以上を費やす余裕がない場合、自力で対応するのは現実的とはいえません。

本業が忙しい一人親方にとって、限られた時間を最大限に活用するためには、経理や税務申告はプロに委ね、自身は本業に専念する方が合理的です。

税理士に依頼すれば、時間の確保と確実な税務申告という、2つの安心を得ることができます。

まとめ

一人親方には、帳簿の作成から申告書の提出、場合によっては税務調査への対応まで、多くの負担が伴います。

会計の知識に不安がある方や、時間の確保が難しい方、また、青色申告特別控除や消費税申告など制度対応の複雑さを感じている方は、税理士に依頼することでその負担を軽減し、正確で有利な申告を実現することができます。

税理士 中村太郎

いかがでしたでしょうか。

今回は、一人親方の税理士費用の相場や税理士に依頼したほうが良い一人親方について解説しました。

当事務所では、個人の確定申告を多数サポートしており、期限が迫っている場合のご相談にも柔軟に対応しています。

新宿の税理士・中村にお気軽にご相談ください。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。