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年末調整と確定申告の違いとは?手続きについて徹底解説!

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回はまさに旬!「年末調整」と「確定申告」について解説します!

年末調整と確定申告の相違点

  • 年末調整

年末調整とは、会社や個人事業主などが、役員や従業員の月給やボーナスから源泉徴収した所得税(所得税及び復興特別所得税)を、年末の現況に応じて再計算し、税額の過不足を精算する手続きのことです。

月給やボーナスから源泉徴収されている所得税の額は、その人が受けられる各種控除を正確に反映したものではありません。

そのため、年末に個人から控除申告書を提出してもらい、その内容から所得税を正しく計算する手続きが、年末調整になります。

年末調整の結果、所得税を多めに徴収していた場合は差額が還付され、少なく徴収していた場合は最後の給与から差額が天引きされます。

  • 確定申告

確定申告とは、1年間の所得やそれに対する所得税の金額を、個人から税務署に申告する手続きをいいます。

年末調整と比較すると、どちらも個人の所得税に関する手続きである点は共通しますが、年末調整の手続きを行うのは「給与を支払った会社側」であることに対し、確定申告は、確定申告をしなければならない所得のある人や確定申告をすることで所得税の還付を受けることができる人、つまり「本人」が手続きを行います。

手続きが必要な対象者の違い

  • 年末調整

年末調整の対象者は、会社に対し、その年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した役員や従業員になります。

複数の勤務先がある人は、この申告書を主たる勤務先に提出し、その1か所から支給された給与について年末調整を受けることになります。

  • 確定申告

確定申告の対象者は、確定申告をしなければならない所得のある人です。

年末調整のようにサラリーマンの方に限定されず、個人事業による所得のある人、年金による所得のある人なども対象になります。

手続きの対象となる所得の範囲の違い

  • 年末調整

年末調整の対象となる所得は、年末調整を行う会社が支払った給与やボーナスに限られます。例外的に年の途中で転職した人は、前職分の給与と合わせて年末調整を行ってもらいます。

  • 確定申告

確定申告の対象となる所得は、年末調整の対象となる給与よりも広範囲になります。

そのため、年末調整を受けた会社員であっても、年末調整を受けた給与以外に申告しなければならない所得がある場合、確定申告が必要になることがあります。(例:他の勤務先から支払われた給与がある、個人で行っている副業による収入がある等)

申告できる対象控除の違い

所得税の計算では、各種控除を漏れなく適用することによって、税負担を抑えることができます。

しかし、年末調整では、いくつかの控除を適用することができず、その中には、一般の人でも比較的利用する機会の多いものがあります。

具体的には、下記の控除です。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • 1年目の住宅ローン控除(入居を開始した年分の控除)

確定申告であれば、上記を含むすべての控除を適用することができます。

納付機期間の違い

  • 年末調整

年末調整では、その年の最後に支給する給与(あるいはボーナス)において、所得税の過不足を精算します。

そのため、従業員の多い会社や給与の支給日が早い会社では、10月下旬頃~11月頃から年末調整に関する準備が始まります。

年末調整によって精算された所得税は、翌年1月10日までに(納期の特例の承認を受けている会社であれば1月20日までに)会社から税務署に納付されます。

  • 確定申告

確定申告は、翌年2月16日~3月15日の間に行います。

納期限は、原則3月15日ですが、あらかじめ振替納税の手続きをしていれば、引き落とし日は4月下旬になります。

(参考)国税庁:税金の納付や還付手続について

httpss://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm

確定申告によって所得税の還付を受ける場合は、上記の期限ではなく、翌年1月1日から5年間、申告することができます。事業所得・不動産所得について青色申告をする方は、55万円(最大65万円)の特別控除を受けるにあたって期限内申告の要件があることに注意が必要です。

年末調整と確定申告どちらも必要なケース

勤務先で年末調整を受けた方であっても、確定申告が必要になるケースがあります。

確定申告が必要になる主なケース

副業など給与以外の所得が20万円を超えている

年末調整を受けていない給与(他の勤務先からの給与)があり、その支給額と他の所得の合計が20万円を超える など

また、年末調整では適用できなかった控除を確定申告で適用することにより、勤務先から徴収された所得税を、税務署から還付してもらうことができます。

還付申告の対象となる主なケース

●会社に申告した控除に漏れがあったので追加したい

医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)を適用したい

ふるさと納税を適用したいがワンストップ特例が使えない

●住宅ローン控除を初めて受ける など

年末調整後に確定申告する場合は源泉徴収票が必要

年末調整を受けた人が確定申告をする場合、必ず準備しなければならない書類の一つに、勤務先から交付される「源泉徴収票」があります。

源泉徴収票には、その勤務先が1年間に給与やボーナスをいくら支給したのか、何の控除をいくら適用したのか、それによっていくらの所得税を源泉徴収したのかなどが記載されており、これらは確定申告の際にすべて必要になります。

源泉徴収票は、1月末までに交付されます。

年末調整後の確定申告の記入例

最後に、年末調整を受けた人が確定申告をする場合の基本的な作成書類を確認します。

左が確定申告書(令和4年分以降用)の第一表、右が第二表となります。

  • 源泉徴収票の確認

源泉徴収票の「支払金額」、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」、「所得控除の額の合計額」、「源泉徴収税額」を確認します。

申告書第一表
  • 収入金額等への記入

源泉徴収票の「支払金額」を給与の欄に記載します

複数の勤務先から給与をもらっている人は、それぞれの源泉徴収票の「支払金額」を合算します。

なお、給与の「区分」は、所得金額調整控除を年末調整で受けている方、あるいは確定申告で受けたい方のための記載欄になります。

給与以外にも、副業などによる他の収入がある場合は、収入の区分に注意しながら、その収入金額を所定の欄に記載します。

なお、副業が事業所得や不動産所得など一定の所得に該当する場合、確定申告書とは別に決算書(青色申告決算書や収支内訳書)の作成が必要になりますので、そちらから先に行います。

  • 所得金額等への記入

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を給与の欄に記載します。

複数の勤務先から給与をもらっている人は、それぞれの源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を合算します。

なお、所得金額等における給与の「区分」は、特定支出控除を受けたい方のための記載欄になります。

給与以外の他の収入がある方は、その所得金額を所定の欄に記載します。

  • 所得から差し引かれる金額への記入

所得控除は控除の種類ごとに記載欄が分かれています。

下記のとおり、上から13~24までは年末調整でも受けられる控除、それ以降は確定申告でしか受けられない控除(26雑損控除、27医療費控除、28寄附金控除)の順に表示されています。

年末調整の対象となる控除

年末調整の対象となる13~24までの各欄について、年末調整を受けた分(源泉徴収票に記載された金額)から変更がなければ、一つ一つの控除額を確定申告書に転記する必要はありません。

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を、13~24までの合計(上記の「25」(13~24までの合計))に転記し、各欄への記載を省略することが認められています。

ただし、一つでも年末調整を受けた金額と異なるものがあれば、各欄に控除額を記載する必要があります。

年末調整の対象にならない控除

年末調整の対象にならない医療費控除、雑損控除、寄附金控除については、その金額を計算して記載します。

たとえば、寄附金控除の場合は、寄附金の合計額から2,000円を控除した金額を記載するなど、支払った金額がそのまま控除になるわけではないため注意が必要です。

また、雑損控除と寄附金控除については確定申告書第二表によって、医療費控除については別途作成する明細書によって、計算の根拠を記載する必要があります。

  • 税金の計算

必要に応じて、各欄に金額を記載します。

記載が必要になる主な欄は下記のとおりです。

  • 課税される所得金額

「所得金額等」の合計から「所得から差し引かれる金額」の合計を差し引いて計算します。

  • 上記に対する税額

下記の表の「課税される所得金額」に税率を乗じて、控除額を引いた額を記載します。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

住宅ローン控除の金額を記載します。

年末調整済みであれば、源泉徴収税票の「住宅借入金等特別控除の額」から住宅ローン控除の金額を転記し、区分2に「1」を記載します。

住宅ローン控除を初めて適用する方や勤務先で住宅ローン控除の年末調整を受けなかった方は、確定申告で住宅ローン控除を受けることができますが、その際は、別途書類を準備する必要がありますので、早めに確認しましょう。

  • 復興特別所得税

住宅ローン控除などを差し引いた後の税額に2.1%を乗じて計算します。

  • 所得税及び復興特別所得税

復興特別所得税との合計額を記載します。

  • 源泉徴収税額

源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を転記します。

複数の支払者から源泉徴収を受けている場合は、合計になるため注意が必要です。

支払いの種類によっては、源泉徴収票以外のものも合算することがあります。

第二表の「所得の内訳」において、支払者やその内容、源泉徴収税額を記載する欄がありますので、記載内容と合うようにしましょう。

申告書第二表

第二表は、第一表の数字の内訳や根拠を記載するための書類になります。

  • 所得の内訳(所得税及び復興得月所得税の源泉徴収税額)

左上の氏名等の下にある欄です。

所得の種類に「給与」と記載し、勤務先の名称や法人番号、収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)、源泉徴収税額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)を記載します。

他の所得があれば、それらについても収入金額を記載し、その中で源泉徴収をされているものがあれば源泉徴収税額も記載します。

給与以外の場合の金額は、請求書、帳簿、あるいは支払者が交付する支払調書があればその内容をもとに記載します。

  • 年末調整の対象となる所得控除(右上欄)

年末調整の対象となる所得控除(医療費・雑損・寄附金控除以外の控除)の各欄については、年末調整を受けた分(源泉徴収票に記載された金額)から変更がないものについては「源泉徴収分」と記載し、内容の詳細を省略することができます。

源泉徴収票の金額と異なる所得控除については、その控除についてのみ内容を記載します。

  • 本人に関する事項

確定申告をする本人が、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除の対象者に該当する場合に「〇」を記載します。

  • 雑損控除

損害の原因や年月日などを記載し、控除額の根拠となる損害金額、それに対する保険金、災害関連の支出額などを記載します。

  • 寄附金控除

寄附先の名称や寄附金の額を記載します。

ふるさと納税で複数の寄附先がある場合は、記載欄が少ないので「〇〇市ほか」のように記載します。(確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、すべて入力します)

寄附金の額は、2,000円を控除する前の額を記載します。

  • 特例適用条文等欄

税法の特例を適用して確定申告をする人が記載する欄です。

たとえば、住宅ローン控除を受ける方は、この欄に居住開始年月日等を記載するルールがあります。

  • 配偶者や親族に関する事項

一番上の行に配偶者、その下に親族を記載します

まとめ

年末調整と確定申告の違いや、年末調整をしていても確定申告が必要になるケース、確定申告書の記入方法について解説しました。

なお、この記事では、令和4年分以降用の確定申告書に基づいて解説しますが、確定申告書は、法改正などによって様式や記載方法が変わることがあります。

書き方に不明点があれば、その年の確定申告書の手引きや、税務署・税理士等に相談してください。

また、確定申告の内容によっては、第一表・第二表の書類のみでは足りないことがあります。

たとえば、医療費控除を申告するとき、住宅ローン控除(1年目)を申告するときは別に作成する書類があるため、早めに準備をするようにしましょう。

確定申告におけるご自身の提出書類がわからないときは、税務署や税理士にご相談ください。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか。

年末調整と確定申告。身近にあるようで意外と両者の違いを知らない人が多くいらっしゃいます。

年末調整でできること、確定申告でできることをそれぞれ理解することが大切です。

本記事で確認頂ければ幸いでございます。

また、不明点等は税務署やお近くの税理士に確認しましょう。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。