競馬の利益は確定申告が必要?
競馬の利益は確定申告が必要
競馬で得た利益が一定額を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
競馬から生じた利益が「一時所得」に該当するためです。
競馬の利益に対して納税が必要な場合に確定申告をしないと、 税務調査で確定申告をしていないことが発覚した場合追徴課税の対象になります。
確定申告を忘れてしまっていた場合は、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告を行うことをおすすめします。
ご自身での対応が難しい場合は、お早めに確定申告の専門家である税理士に相談も検討しましょう。
中村太郎税理士事務所では、確定申告に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
競馬の利益は「一時所得」となる
「一時所得」とは、個人の所得区分の1つである。
主に下記の利益が該当します。
- 競馬や競輪の払戻金
- 懸賞や福引きの賞金品
- 生命保険の一時金
- 法人から贈与された金品
- ふるさと納税の謝礼
- マイナポイント
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の所得額の計算方法
一時所得の計算方法は、下記のとおりです。
総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)×2分の1
競馬でいうと、「総収入金額」は当たり馬券の払戻金、「収入を得るために支出した金額」は当たり馬券の購入費などになります。
特別控除額は最高50万円ですので、一時所得にあたる利益が50万円を超えると、多くの人は確定申告が必要になります。
ただし、競馬の利益が50万円を超えていても確定申告が不要な場合や、逆に50万円以下でも必要な場合があります。
確定申告が必要になるかどうかは、国税庁のホームページを参考にしてください。
国税庁HP:確定申告が必要な方
httpss://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
競馬の外れ馬券は経費にならない
競馬の外れ馬券が経費にならない理由
当たり馬券の購入費用が、一時所得の「収入を得るために支出した金額」、つまり経費にあたることは前述のとおりですが、外れ馬券の購入金額は経費として認められません。
外れ馬券の購入費用が、当たり馬券の払戻金を得ることに直接必要なものといえないからです。
「でも、外れ馬券が経費になると聞いたことがあるんですが…」という方もいらっしゃると思います。
実は過去の判決で、外れ馬券が経費として認められたものがあるのです。
この判決によって、国税庁が通達の内容を改正するという事態にもなりました。
ただしこの判決における所得は、「一時所得」ではなく「雑所得」です。
どういうことなのか、詳しく見てみましょう。
過去に「外れ馬券が経費と認められた」ケースはある
平成30年7月、国税庁は、外れ馬券の購入費用に関する2つの判決を受けて、馬券に関する通達の改正を行った旨を公表しました。
きっかけとなった判決は、最高裁平成29年12月15日判決と東京高裁平成28年9月29日判決です。
前者の判決では、馬券の払戻金を「雑所得」と判定した上で、外れ馬券の購入費用を経費として認めました。
しかし、後者の判決では、馬券の払戻金を「一時所得」とし、外れ馬券の購入費用を経費として認めませんでした。
雑所得と一時所得の違い
「雑所得」という所得区分は、通常は他のどれにも該当しない「その他」の扱いとなるものです。
しかし、一時所得と区別する場合は、「営利を目的とする継続的行為」による利益かどうかで判断されます。
営利を目的とする継続的行為であれば雑所得、偶発的な利益は一時所得という区別をするのです。
この基準によって、同じ競馬でも一時所得と雑所得になる場合があり、この違いが、外れ馬券が経費になるかどうかを分ける大きなポイントになります。
それでは、馬券の払戻金が雑所得と認められた人は、普通の人が行う競馬とどう違ったのでしょうか。
国税庁が公開している判決の概要によると、次のようなものだったそうです。
”被上告人は、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターンに従って馬券を購入することとし、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら、6年間にわたり、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けた”
”上記6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1800万円、多い年では約2億円に及んでいた”
(引用)国税庁:≪参考≫最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要
httpss://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
外れ馬券が経費となる条件とは
馬券の払戻金が「雑所得」に該当すれば、外れ馬券を経費とする余地があります。
改正された所得税基本通達34-1によると、雑所得に該当するものを下記のとおり示しています。
”馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。”
(引用)国税庁:所得税基本通達34-1
httpss://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
「利益を得られるよう計算しながら継続的に馬券を購入していれば、雑所得になる可能性がありますよ」ということが書かれていますが、ポイントは、外れ馬券を買うことも利益を得るための継続的行為の一部であるといえるかどうかです。
先ほどの2つの判決では、(当たりも外れも含む)一連の馬券の購入行為が、「一体の経済活動の実態を有するもの」「営利を目的とする継続的行為」に該当するかどうかが重視されています。
該当すればその所得は「雑所得」であり、「それなら外れ馬券の購入費用も雑所得を得るためには避けられないので、必要経費といえますね」という考え方になるのです。
競馬の利益を確定申告しなかった場合どうなるのか
競馬の利益を確定申告しなかった場合、本来、納めるべき所得税を期限内に納めていない状態になっています。
このことが後の税務調査で発覚すれば、納めていない所得税に対し、無申告加算税、重加算税、延滞税などが、本来納めるべき所得税に上乗せされて発生する可能性があります。
まとめ
馬券の払戻金が雑所得に該当し、外れ馬券が経費になるというのは、かなりのレアケースです。
競馬好きな人が、好きなときに馬券を買うようなケースにおいて、外れ馬券はまず経費になりません。
馬券の確定申告や納税でお悩みの方は、お早めに税理士にご相談ください。
いかがでしょうか。
競馬は時に大きな利益を生みます。一定額を超えたら申告が必須です。
忘れず、きちんと申告しましょう。
まいど!西新宿の税理士 中村です!
皆さん、競馬は利用されますか?
競馬は時に、大きな利益がでます。その際、確定申告は必要になるのか。
今回は【競馬に関する税務】に焦点を当ててご紹介します!