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インボイス制度は個人事業主・自営業・一人親方にどう影響するか

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回はインボイス制度が与える影響…特に個人事業主・自営業・一人親方への影響について解説していきます!

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書保存制度)とは、2023年10月1日から導入される、消費税の仕入税額控除の新しいルールになります。
仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が、消費税の納税額を計算するときの控除のことです。
消費税の課税事業者にとっては、仕入税額控除をたくさん計上できるほど、消費税の納税額が少なくなります。

現行法からの主な変更点

現行法による仕入税額控除のルールは、「区分記載請求書等保存方式」といって、軽減税率の対象取引がわかるよう区分した請求書等(請求書、領収書、レシートなど)を買い手側企業が保存することで、買い手側企業に仕入税額控除の適用が認められます。
インボイス制度の開始後も、請求書等を保存することで仕入税額控除が適用できる点は同じです。ただし、その請求書等の記載要件が、下記のように変わります。

現行の区分請求書等保存方式
(2019年10月1日~2023年9月30日)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
(2023年10月1日~)
①書類の作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
(軽減税率の対象品目があるときはその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税込価格)
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容
(軽減税率の対象品目があるときはその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

●不特定多数に対して販売を行う一定の事業者からの購入は、適格簡易請求書でも仕入税額控除が認められます。

●3万円未満の一定の取引については、保存要件がありません。

●仕入税額控除を行うには、上記の請求書等のほか、一定事項を記載した帳簿の保存も必要です。

インボイス制度が個人事業主・自営業・一人親方への影響

インボイス制度の開始後、個人事業主・自営業インボイス制度の開始後、個人事業主・自営業・一人親方は下記のような影響を受ける可能性があります。

仕事を請けにくくなる可能性がある

個人事業主や自営業、一人親方のように、自分一人で事業を営んでいる方は、免税事業者であることが多いと思います。
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている小規模な事業者のことです。
具体的には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者をいいます。
現行法では、課税事業者にとっての仕入先が課税事業者であっても免税事業者であっても、記載要件を満たしている請求書があれば、買い手である課税事業者は、仕入税額控除を適用できます。
ところが、インボイス制度の開始後は、免税事業者からの請求書では、仕入税額控除を適用することができません。
免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行する「適格請求書発行事業者」に登録できないからです。
よって、課税事業者からすれば、今と同じ価格で免税事業者と取引を続ける場合、消費税の仕入税額控除ができなくなる分、減益となります。
このことから、インボイス制度の開始後、免税事業者は、課税事業者の取引先から除外され、売上高が減少してしまうのではないか、ということが懸念されます。

課税事業者になるかどうかを考える必要がある

前項の事情から、個人事業主や自営業、一人親方は、インボイス制度の開始後、課税事業者と取引を続けるにあたって、課税事業者になるかどうかを考える必要があります。
免税事業者であっても、税務署に届け出をすることによって、翌期から消費税の課税事業者になることができます。
具体的には、課税事業者になりたい事業年度が開始する日までに、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
簡易課税で申告したい場合は、「消費税簡易課税選択届出書」の提出も、できれば同時に行います。
なお、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者に登録申請をする必要があります。

個人事業主や自営業、一人親方などが課税事業者になるときの注意点

個人事業主や自営業、一人親方などが課税事業者になる場合、下記の点に注意が必要です。

申告・納税が必要に

消費税の申告と納税期限は、個人事業主の場合は翌年3月31日、法人は課税期間終了日の翌日から2か月となります。
消費税を正しく計算するための経理(税込経理・税抜経理)も必要になりますので、場合によっては、会計ソフトを導入するなどの対応も必要になります。

資金繰りに注意

消費税の課税事業者になると、売上高に含まれる消費税を納税しなければなりません。
消費税分の利益が減ることを前提に資金繰りを考える必要があります。

インボイスの交付義務が生じること

税務署に申請し、「適格請求書発行事業者」になると、インボイス(適格請求書)の発行義務が生じます。
記載要件を満たすために、場合によっては、発注システムや請求書の様式の見直しなどが必要になります。

まとめ

いかがでしたか?

令和5年10月1日から開始されたインボイス制度は、様々な形で影響を及ぼしております。

個人事業主、自営業又は一人親方の方で、未だ適格請求者への登録をすべきか悩んでおられるかたも多いことでしょう。

インボイス制度によって受ける影響、課税事業者になることで発生する注意点など、重要な情報をしっかりと精査した上でご決断ください。

また、不明な点や不安なことがある場合には、すぐに専門家である税理士に相談しましょう。

弊所でもインボイス制度に関する相談について、随時承っております。

税理士中村太郎

今回はインボイス制度における個人事業主・自営業・一人親方への影響にスポットを当てて解説いたしました。

2023年10月というと随分後のように感じますが、制度について学びを深め、メリット・デメリットをよく理解し、届出を出すには今から準備していくことが大切です。しっかり準備していきましょう。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。