相続税の節税対策の方法
相続税の節税対策を「生前にできる節税対策」と「相続発生後にできる節税対策」に分けてそれぞれご紹介します。
生前にできる相続税の節税対策
相続税の節税対策は、被相続人の生前から実行することによって、より大きな効果を発揮します。
まずは生前からできる代表的な節税対策をご紹介します。
毎年110万円以下の暦年贈与による生前贈与
相続税のかかる財産の大半は、被相続人が亡くなった時に保有している財産です。
そのため被相続人の財産をお子さんなど将来の相続人となる人に、生前のうちから贈与をすることによって、被相続人が保有する財産を減らすことができます。
贈与を受けたお子さんらには贈与税がかかるのですが、贈与税には年110万円の基礎控除額があるため、この金額以下で贈与をすれば贈与税はかかりません。
早めに開始することによって、高い節税効果があります。
毎年、新たに贈与契約を結ぶことが一つのポイントです。
毎年贈与税を納めて資産を贈与し、相続税より低い税率で資産を渡す
贈与税は、相続税よりも財産に対する税率が割高に設定されています。
贈与税 | 相続税 | 税率 |
200万円以下の部分 | 1,000万円以下の部分 | 10% |
200万円超400万円以下の部分 | 1,000万円超3,000万円以下の部分 | 15% |
400万円超600万円以下の部分 | 3,000万円超5,000万円以下の部分 | 20% |
600万円超1,000万円以下の部分 | 5,000万円超1億円以下の部分 | 30% |
1,000万円超1,500万円以下の部分 | 1億円超2億円以下の部分 | 40% |
1,500万円超3,000万円以下の部分 | 2億円超3億円以下の部分 | 45% |
3,000万円超4,500万円以下の部分 | 3億円超6億円以下の部分 | 50% |
4,500万円超の部分 | 6億円超の部分 | 55% |
贈与税の税率は、1月1日時点で成年を迎えているお子さんやお孫さんなどに適用される「特例税率」になります。
これを見ると、相続税の節税のために贈与税を支払うことになっては本末転倒であることがわかります。
しかし、相続税は基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える財産に最低10%の税率が確実に適用されてしまうことに対し、贈与税は年110万円の基礎控除の恩恵を毎年でも受けることができます。
たとえば、年200万円の贈与を受けた人が負担する贈与税は、「(200万円-110万円)×10%」で「9万円」です。
実質4.5%の税負担で贈与をすることができます。
このことから、相続財産が明らかに基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合は、あえて10%より低い税負担になる範囲で、少額な贈与税を納めてもらいながら短期間で生前贈与を進めたほうが、結果的に相続税対策になるという考え方ができます。
住宅取得等資金贈与の特例
生前贈与を受けた金銭を、その翌年3月15日までに住宅の取得や一定の増改築に充てた場合、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与であれば、住宅の性能に応じて一定額までの贈与税が非課税になります。
非課税になる額は、省エネ等住宅の場合には1,000万円、それ以外の住宅の場合には500万円までです。
この1,000万円や500万円は、年110万円の基礎控除と併用できます。 ただし、贈与をする側と贈与を受ける側の年齢、贈与を受ける側の所得、取得・増改築する住宅、入居時期などに要件があるため、贈与をする前によく要件を理解しておくことが重要です。
養子縁組の活用
相続税には、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除額がありますが、この「法定相続人の数」には、被相続人の養子も含まれます。
生前に被相続人が養子縁組をすることによって、基礎控除額を600万円上乗せできるということです。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで、養子の数を基礎控除額の計算に反映させることができます。
生命保険金等の非課税枠を利用
みなし相続財産にあたる生命保険金や死亡退職金を相続人が受け取った場合、それぞれ「法定相続人×500万円」まで非課税になります。
本来の相続財産(被相続人が相続時に保有している財産)にはあたらないものの、その性質上、相続税の計算において相続財産とみなすもののことです。
- 生命保険金
被相続人が保険契約者(保険料負担者)であり、かつ、被保険者である生命保険から支払われる死亡保険金
- 死亡退職金
死亡後3年以内に支給が確定した被相続人の退職金
墓地・仏具を生前に購入する
墓地や仏具は、相続税のかからない非課税財産にあたります。
たとえば、生前のうちに被相続人がお墓を現金100万円で建てると、現金100万円を非課税財産に置き換えられるというわけです。
もし被相続人が亡くなった後に、相続人が相続した現金からお墓を購入したとしても節税になりません。
相続が発生した後にできる相続税の節税対策
相続発生後にできる相続税の節税対策は限られますが、まったく無いわけではありません。
次は、相続発生後でも可能な節税対策をご紹介します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人名義の宅地のうち、一定の用途のもの(居住用や事業用に使われている宅地)を相続人などが相続した際に使える特例です。
適用要件を満たせば、その宅地の評価額を80%または50%カットできることから、非常に節税効果の高い特例になります。
ただし、適用要件がやや複雑で、宅地の用途と相続する人の組み合わせによって相続後に満たさなければならない要件が変わるものもあるため、生前のうちに専門家に確認しておくことが望ましいです。
非課税財産(お墓など)を確認して節税
被相続人の相続財産であっても、中には、相続税がかからない非課税の財産があります。
非課税の財産を相続税の課税対象から除外することによって、相続税を減らすことができます。
- お墓、仏壇、神具など日常礼拝に使用するもの
- みなし相続財産にあたる生命保険金・死亡退職金のうち、それぞれ「法定相続人×500万円」までの額(相続人が取得したものに限る)
- 心身障害者共済制度から支給される給付金を受ける権利
など
葬儀費用を財産から減らす
被相続人の葬儀のために葬儀会社やお寺などに対する費用を負担した場合、負担した費用を、自身が取得した財産から控除することができます。
- ご遺体・ご遺骨の捜索や運搬、回送のための代金
- 通夜、葬式のための代金
- お寺などに対する読経料などのお礼
- 香典返し
- お墓の購入代金や墓地の貸借料
- 初七日など法事の費用
二次相続を考慮した遺産分割
配偶者とお子さんが相続人となる相続では、一次相続であえてお子さんに多めに財産を相続させて相続税を支払ったほうが、一次相続・二次相続をトータルで見た時の相続税の負担が少なくなることがあります。
配偶者には「配偶者の税額軽減(※)」という優遇された制度があるため、配偶者に多くの財産を取得させることが相続税の負担を抑える良策のように思えます。
しかし、配偶者が財産を使い切らないまま亡くなると、今度はお子さんらがその財産に対して相続税を支払うことになります。
そして、この二回目の相続(二次相続)は前回の相続(一次相続)よりも法定相続人が少ないため、財産に対する税負担が重くなることが特徴です。
600万円分の基礎控除額が無いこともそうですが、相続税は法定相続分ごとに計算した税額からまず総額を求め、それを配分するしくみですので、法定相続人が少ないほど高い税率が適用されやすく不利になるのです。
被相続人の配偶者が取得した財産が「配偶者の法定相続分以下」か「1億6,000万円以下」であれば、配偶者に相続税がかからないという特例です。
相続税の配偶者控除と呼ばれることもあります。
専門家に相談しながら実行するのがおすすめな節税対策
相続税の節税対策には、人によっては役に立たない対策もありますし、制度をよく理解しないまま使うと取り返しのつかない要素のある対策もあります。
そこで最後は、専門家に相談しながら実行することがおすすめな節税対策をご紹介します。
相続時精算課税制度
- 概要
贈与された財産のうち累計2,500万円分までを、贈与税ではなく、将来、贈与をした人が亡くなったときの相続税の対象にする制度です。
贈与税の計算方法は、原則は年110万円の基礎控除のある「暦年課税」なのですが、親や祖父母から贈与を受けたお子さん・お孫さんの選択によって、「暦年課税」から「相続時精算課税」に変更することができます。
- 効果
もし一度に2,500万円の贈与を受けた場合、お子さんやお孫さんの暦年課税による贈与税は810万5,000円です。
特例税率であっても1,500万円を超える部分には45%もの税率がかかり、実際に受け取れる額は、約1,700万円まで減ってしまいます。
このようなとき、相続時精算課税を選択すれば贈与税はかかりません。
この2,500万円は将来の相続税の対象になってしまいますが、他の財産が極端に多くなければ贈与よりも低い税負担になる可能性が高いです。
- 注意点
相続時精算課税によって贈与された財産は、全額が相続税の対象になりますので、基本的に相続税の節税対策にはなりません。
暦年課税による年110万円の基礎控除を活用した贈与のほうが、相続税の節税対策になります。
また、相続時精算課税を選択した相手からの贈与を、暦年課税に戻すことはできません。
取り返しがつかない選択ですので、専門家に相談して活用することをおすすめします。
配偶者控除
- 概要
贈与税の配偶者控除とは、結婚20年以上の夫婦間において居住用不動産またはその購入資金の贈与をした場合、基礎控除110万円に加えて2,000万円まで非課税になる特例です。
- 効果
相続税の対象になる自宅や金銭などを、配偶者に2,000万円分(基礎控除を併用すれば2,110万円)まで無税で引き渡すことができ、その結果、相続税の総額を引き下げることができます。
- 注意点
生前に配偶者控除を使わないまま自宅を配偶者が相続したとしても、発生する相続税は実はそれほど多くないことがあります。
自宅の敷地部分は小規模宅地等の特例で最大80%もカットできますし、配偶者が負担する相続税は配偶者の税額軽減で0円になることが大半だからです。
むしろ、配偶者控除を使わず、自宅をあえてお子さんらに相続させて配偶者居住権を使った節税につなげるという手法もあります。
さらに、贈与税の配偶者控除を相続税対策として利用する場合、贈与をする側が先に亡くなることが前提にあることもすべての夫婦にとって有効とはいえない点です。
前提どおりにならなかった場合でも、贈与を受けた際に発生する不動産取得税や登録免許税はかかりますし、これらは相続よりも贈与のほうが高くつきます。
かえって損をする場合があるということです。
ただし、有効活用の道もある制度ですので、専門家に相談して利用判断をすることをおすすめします。
子や孫へ教育資金を一括贈与
- 概要
30歳未満の方が、親や祖父母など直系尊属にあたる方から自身の教育資金に充てるための金銭の一括贈与を受けた場合、1,500万円まで非課税になる制度です。
学校等以外に支払われる費用のうち非課税になるのは、1,500万円のうち500万円までとなります。
個人間で直接金銭を渡すのではなく、金融機関等との契約によって銀行や証券会社の口座を介して贈与をしなければならない点に特徴があります。
- 効果
最大1,500万円を無税で贈与することによって、その分だけ相続税のかかる財産を減らすことができます。
- 注意点
契約の途中で贈与をした人が死亡した場合の残額は相続税の対象になります。
しかも、令和3年4月以降の贈与分に相当する残額には必ず相続税の2割加算が適用されるため、使い切れなかった額があると却って損をする可能性があることに注意が必要です。
金融機関等への手数料がかかる場合があることにも注意が必要といえます。
結婚・子育て資金贈与の一括贈与
- 概要
成年以上50歳未満の方が、親や祖父母など直系尊属にあたる方から結婚・子育てに充てるための資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで非課税になる制度です。
結婚関係の費用で非課税になるのは、1,000万円のうち300万円までになります。
教育資金の一括贈与と同じように、金融機関等と契約することが必要です。
- 効果
最大1,000万円を無税で贈与することによって、その分だけ相続税のかかる財産を減らすことができます。
- 注意点
教育資金の一括贈与と同じです。
使い切れなかった額があると却って損をする可能性があります。
信託を活用した相続対策
- 概要
信託とは、財産の管理を信頼できる他者に託す制度です。
信託には、信託会社や信託銀行などが行う商事信託と、一般の人が行う民事信託があります。
民事信託のうち、家族が財産の管理者になる信託のことを、家族信託といいます。
親の認知症対策に有効であるとして、近年、相続対策として注目されている制度です。
- 効果
高齢となった親の財産管理などを円滑に進める効果はありますが、相続税を節税できる制度ではありません。
判断能力が乏しくなった親の財産を守ることで不要な出費を抑えたり、財産の承継方法を設計することで税負担の軽減に繋げたりすることは期待できます。
- 注意点
信託契約を設定すると受益者に対して贈与税が課税されますので、信託の設計方法には注意が必要です。
また、家族信託を相続に活用する方法は比較的新しい手法ですので、中途半端な知識で進めると後からトラブルになる可能性が否定できません。
法律の専門家と連携しながら進めることがおすすめです。
相続税の節税対策を行う際の注意点
最後に相続税の節税対策における注意点を2点ご紹介します。
過度な節税は否定されるリスクがある
節税は合法的な手段であり、その手段を求められるのは経営者の合理的な判断です。
大切なのは「過度」な節税を避けることです。
「過度な節税」が国税庁の目を引き、評価額の見直しや税金の追徴を招くリスクがあるのです。
ここで、過度な節税が否定され、納税者が追徴課税を受けた例をご紹介します。
マンションを相続した遺族が、国税庁の通達に従って路線価方式で計算したマンションの相続税評価額金額が、一般的な販売価格から見て著しく低く評価されていたという実情がありました。
これに対し、国税庁は「道路価格方式による評価額ではなく、不動産鑑定士による実勢価格の評価を算出し、それに基づく税額を納めるべきだ」と主張しました。
財産評価基本通達の第6項によれば、「此の計算方式による評価が明らかに不適切であると認められる場合は、国税庁長官の指示で評価する」と定められています。
つまり、通達に従うことで評価額が適正に算出されていないとされれば、国税庁が適正な評価方法を定める場合もあるというわけです。
結果的に、この国税庁の主張が最高裁によって認められました。
マンションを相続した遺族は相続税を0円と申告していましたが、税務署は3億円を超える追徴課税をしました。
追徴課税まで受けるのはとても珍しいケースですが、この最高裁の判決は、「過度な節税」は法律を悪用するものであり、公平な税制度を保つために罰せられるべきであるというメッセージとして受け取れます。
上記のようなケースを避けるために、国税庁は2024年1月より相続税の新ルールを定めると発表しています。
これにより、適正な相続税算定が更に厳格化され、過度な節税の防止が図られることでしょう。
経営者であれば誰もが知っておきたい節税対策テクニックですが、時代とともにルールが変化するため複雑化しています。
専門家と相談しながら、時勢に合った節税対策を適切な範囲で行っていくことをおすすめします。
節税対策をしすぎると老後資金が不足するリスクがある
節税をするためには、ある程度出費が必要となります。
そのため、相続税対策を進めるあまり、将来の老後資金が不足してしまうケースがあるのです。
経営の場面でも、投資の計画を立てる際はリスクとリターンのバランスを意識する必要があります。
この考え方は相続税対策においても同じです。
行き過ぎた相続税対策で、リタイア後の生活が困難になる危険性もあります。
家族に負担をかけまいと相続税対策を行った結果、最悪の場合家族に金銭的な援助を受ける事態になってしまっては元も子もありません。
まず、具体的な対策を考える前に自身の相続税の予想額を一度計算してみることが大事です。
理由としては、相続税がかからないケースも存在するためです。
相続税が発生しないことが分かれば、相続税に関する節税対策は必要ないという結論になります。
相続税対策も具体的な数値とプランを基に進めることで適切な判断が可能となります。
相続税の試算も含めて、税の専門家である税理士に相談してみるのもおすすめです。
まとめ
相続税の節税対策はさまざまですが、本当に役立つ節税対策は人によって異なります。
節税対策として有名な対策の中にも、人によっては役に立たないものがありますし、時には損をしてしまう対策が紛れ込んでいます。
もっとも節税効果が高く、かつ、トラブルのない相続を実現するには、税理士がその人に合った節税対策を設計することが一番です。
いかがでしたでしょうか。
相続税の節税は、被相続人の生前から実行することで効果を発揮するものが多くございます。
ご家族で是非、話し合いの機会を設け、今出来る対策を実施しましょう。
まいど!西新宿の税理士 中村です!
皆様、相続税の節税対策はご存知ですか?
相続税はその性質上、金額が大きくなりがちです。その為、節税対策が大きな効力を発揮します。是非ご確認下さい。