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サラリーマンができる節税対策をご紹介!

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は【サラリーマンができる節税対策】を解説していきます!

是非ご一読ください!

そもそもサラリーマンが支払う税金にはどんなものがある?

サラリーマンの税金は所得税と住民税

サラリーマンの給与には、所得税及び復興特別所得税(以下、所得税)と住民税がかかります。

これらは給与から自動的に引かれるため、何となく受け入れている方が多いと思うのですが、しくみを理解すれば、節税をすることが可能です。

正しい節税の知識を身に付ければ、今年の年末調整で還付される税額を増やせるかも知れません。

節税の基本は「控除を増やす」

サラリーマンの所得税と住民税の額は、おおむね下記の計算式で決まります。

(給与所得※-所得控除)×税率=税額-税額控除

※1年間の給与やボーナスの総支給額-給与所得控除額

サラリーマンが節税をするには、所得控除や税額控除を増やすことが現実的です。

あまりに普通のことで申し訳ないのですが、実はそれぞれの控除にはかなりの種類があり、見落としているケースが少なくありません。

そのため、所得控除や税額控除の見落としがないかをチェックするだけでも、今より節税できる可能性があります。

また、すでに控除を十分に活用できているベテラン会社員の方であれば、控除を増やす以外の方法による節税にも関心があるのではないでしょうか。

最近、サラリーマンの方からよくご質問をいただくのは、投資や副業に関する節税方法についてです。

「本業以外でも稼げる手段を身に着けたい」と考える方が、ここ数年でとても多くなったと感じます。

この記事では、多くのサラリーマンに関係する控除を厳選してご紹介するとともに、記事の後半では、副収入に関心のあるサラリーマンの方に向けて、投資や副業による節税方法をご紹介します。

サラリーマンができる節税対策【家族の状況で受けられる控除】

まずは、同一生計の配偶者や親族がいれば、受けられる可能性のある控除についてご紹介します。

そもそも同一生計とは

「同一生計」や「生計が同じである」とは、「生計を一にする」という税法上の言葉に基づく表現です。

これは「同じ収入源で生活をしている」ことを意味します。

同居しているかどうかは関係がなく、別居であっても、仕送り等によって同じ収入源で生活をしていれば「同一生計」に該当します。

配偶者控除

同一生計の配偶者がいれば、受けられる可能性のある控除です。

ご自身と配偶者のそれぞれに所得制限があり、所得が低いほど優遇されます。

なお、配偶者の所得によって、控除の名称が配偶者特別控除に変わります。

自身の所得配偶者の所得
配偶者控除配偶者特別控除額

48万円以下

※( )は配偶者が

70歳以上

48万円超

~95万円以下

95万円超

~133万円以下

900万円以下

38万円

(48万円)

38万円

36万円

~3万円

900万円超

~950万円以下

26万円

(32万円)

26万円

24万円

~2万円

950万円超

~1,000万円以下

13万円

(16万円)

13万円

12万円

~1万円

扶養控除

16歳以上の同一生計の親族がいれば、受けられる可能性のある控除です。

ご自身に所得要件はありませんが、対象となる親族には48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の所得要件があります。

親や子がパートやアルバイトなどをやめて収入が減った年に、対象を見落としやすいので注意してください。

ひとり親控除・寡婦控除

配偶者と離婚・死別した人や未婚の親であれば、受けられる可能性のある控除です。

いずれの控除も、ご自身の所得が500万円以下であることが条件となり、どちらの控除が適用できるかは、所得が48万円以下である同一生計の子や親族がいるかどうかによって変わります。

控除区分配偶者不在の原因(※)合計所得金額親族の状況
ひとり親控除未婚・離婚・生死不明500万円以下同一生計の子がいる

寡婦控除

(女性のみ)

夫と離婚500万円以下同一生計の親族がいる
夫と死別または生死不明500万円以下特になし

(※)再婚している場合や、住民票に未届の夫や未届の妻などとして記載された人がいる場合は対象外です。

離婚をした年や、同一生計の親や子が所得要件を満たすようになった年に見落としが起こりやすいので注意してください。

配偶者・扶養・ひとり親・寡婦は年末調整で対応可

上記の控除を受けるには、年末調整で「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」を作成し、勤務先に提出すればOKです。

「扶養控除等申告書」のみ、年の初めなどに作成しているはずですので、年内で変わったところがあれば、その部分のみを変更するという対応になります。

年末調整が終わった後に申告し忘れた控除があることに気が付いたときは、確定申告でも受けることができます。

 年末調整確定申告
配偶者(特別)控除

(配偶者控除等申告書、基礎控除と兼用)

扶養控除

(扶養控除等申告書)

ひとり親・寡婦控除

(扶養控除等申告書)

ちなみに年末調整や確定申告で還付されるのは所得税のみですが、年末調整や確定申告の内容は市町村にも伝わりますので、控除を申告していれば、翌年度の住民税の計算にきちんと反映されます。ご安心ください。

サラリーマンができる節税対策【年内の支払いで受けられる控除】

生命保険料控除

民間の保険会社の生命保険、医療や介護保険、個人年金保険などのうち、一定要件を満たす保険契約の保険料を支払っている場合に受けられる控除です。

控除の対象となる保険であれば、保険会社から「控除証明書」が送られてきます。

ご自身が保険料を支払っていれば、配偶者や親族に保険金が支払われる契約でも控除の対象となります。(個人年金は自身と配偶者の分に限られます。)

控除証明書が契約者ごとに送られてくるため、支払った保険料を、控除の区分ごと(生命・医療介護・個人年金の区分ごと。H23年以前の旧契約であれば生命・個人年金の区分ごと)に漏れなく集計することがポイントになります。

地震保険料控除

住宅や家財の地震等による損害を補償する損害保険料を支払っていれば、受けられる可能性のある控除です。

控除の対象となる保険であれば、保険会社から「控除証明書」が送られてきます。

ご自身が保険料を支払っていれば、同一生計の配偶者や親族の家屋や家財に対する保険でも控除の対象になります。

医療費控除・セルフメディケーション税制

年間の医療費や医薬品の購入費などが、一定額を超えると受けられる控除です。

通常の医療費控除と、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制のどちらかを選択できます。

控除の種類通常の医療費控除特例(セルフメディケーション税制)
対象となる支払い

・医療機関で支払う治療等の費用

・治療等に必要な医薬品の代金

・治療等を受けるために

直接必要と認められる一部の費用

(上記にたいして民間保険や社会保険から金銭が支払われる場合は、その金額を控除します)

・ドラッグストア等で購入できる

スイッチOTC医薬品の代金

(対象の医薬品には値札等に

表示があります)

所得控除の額

上記のうち、10万円※を超える額

(※所得が200万円未満であれば

所得の5%)

上記のうち、1万2,000円を超える額

健康診断・予防接種など

一定の取り組み

不要必要

家族のために

支払ったもの

控除OK控除OK

なお、多くのご家庭では、ドラッグストア等で購入できる医薬品を常備しつつ、具合が悪ければ病院に行くという対応が一般的ではないでしょうか。

こうしたご家庭が共働きであれば、夫が通常の医療費控除で、妻がセルフメディケーション税制で控除を受けることも可能です。

この場合、妻が一定の取り組みをしていることが必要になります。

なお、新型コロナワクチンの接種は、一定の取り組みにならないのでご注意ください。

ふるさと納税

好きな自治体に寄付をし、お礼の品をもらうというおなじみの制度です。

寄付した金額から2,000円を除いた金額が、翌年度の住民税などから控除されます。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

特定支出控除

サラリーマンが職務に必要な費用を自腹で支払い、その年間の支払額が、給与所得控除額の2分の1を超える場合に受けられる控除です。

対象となる支払い

●通勤費

●職務上の旅費

●転居費

●研修費

●資格取得費

●単身赴任などの場合の帰宅旅費

●図書費、衣服費、交際費など職務上の必要経費

かなりの金額の支払いがなければ対象にならない上、控除を受けるには、その支払いが職務に必要なものであることを勤務先に証明してもらう必要があります。

なかなかハードルは高いのですが、覚えておいて損はありません。

年末調整で受けられない控除がある

医療費控除、ふるさと納税、特定支出控除は、年末調整では受けられません。

医療費控除、特定支出控除を受けるには、確定申告をする必要があります。

 年末調整確定申告
生命保険料控除

(保険料控除申告書)

地震保険料控除
医療費控除×

ふるさと納税

(寄付金控除)

×

(ワンストップ特例で不要に)

特定支出控除×

サラリーマンができる節税対策【特定の状況で使えるもの】

自宅を買った時の「住宅ローン控除」

ローンを組んで自宅を買うと、入居した年から「年末のローン残高×0.7%」の税額控除が受けられるようになります。

税額控除の対象となる「ローン残高」には上限があり、環境に配慮した性能の高い住宅ほど優遇されるしくみです。

控除できる年数は、新築住宅や一定の買取再販住宅は最大13年で、中古住宅は最大10年になります。

災害や犯罪被害に遭った時の「雑損控除」

災害や、盗難・横領の被害によって住宅や家財に損害が発生した場合に、「損失金額+災害等関連支出額-保険金等の額」(①)が所得の10%を超えるか「災害等関連支出額-保険金等の額」(②)が5万円を超えると、その超過額分の雑損控除が受けられる可能性があります。

特に災害であれば、ご自身の所得が1,000万円以下である場合に限り、災害減免法による税額軽減と雑損控除を選択することができます。

 雑損控除災害減免法
損害の原因災害、盗難や横領災害
損害程度特になし損害がその財産の時価の2分の1
所得制限なし1,000万円以下
節税効果

いずれか多い金額の所得控除

・上記①-所得×10%

・上記②-5万円

税額の減免

いずれの制度にも所得税・住民税を減らす効果があります。

どちらが有利になるかわからない場合は、税務署や税理士等にご相談ください。

住宅ローン控除は2年以降、年末調整OK

住宅ローン控除(入居1年目)と雑損控除等は、年末調整では受けられません。

 年末調整確定申告

住宅ローン控除

(入居1年目)

×

住宅ローン控除

(2年目~控除期間終了まで)

雑損控除・災害減免法×

サラリーマンができる節税対策【投資に使えるもの】

投資をしながら節税できるNISAやiDeCoなどをご紹介します。

NISA(つみたてNISA)とは

NISAとは、株式や投資信託などの売買をする個人投資家のための税金の優遇制度です。

通常、株式などの売却益や配当金には、20.315%の税金がかかりますが、NISAならこれらが非課税になります。

これらを非課税とするには、証券会社にNISA口座を開設し、株式などの購入時にそれをNISA口座で管理することを選択します。

そうすると、その中で保有する株式や投資信託は、毎年120万円の購入分まで、購入年を含めた5年間、配当金や売却時の利益に税金がかからなくなります。

年内に120万円分の購入枠を使いきれなかったとしても、残りは消滅して無くなるだけで、特にデメリットはありません。

なお、上記のNISAはいわゆる一般NISAの説明であり、つみたてNISAとの選択制になります。

つみたてNISAを選択した場合、非課税となるのは毎年40万円の投資分までで、非課税期間は20年になります。

管理できるのは金融庁に登録された、一定の投資信託などに限られ、株式には使えません。

また、投資方法は累積投資(月額による投資)に限られます。 ご自身で金融商品や投資タイミングを自由に考えたい方には一般NISAが向いていますが、これらが苦手であり、コツコツ投資して長期・積立投資による複利を狙いたい方は、つみたてNISAを選ぶとよいでしょう。

iDeCo

iDeCoもまた、投資金額の全額を所得控除にできるなど税制面でかなり優遇された制度です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

投資によるマイナスの繰越控除

株式などの売買で損失が生じても、証券口座の設定によっては、確定申告をしなくても配当金等との損益通算(相殺)が可能です。

しかし、それでも損失が残ってしまう場合は、確定申告をすることで、申告した損失を翌年3年間の株式等の売買益から控除することができます。

ただし、確定申告は、損失が発生した年から控除が終わる年まで連続して行う必要があります。

たとえば、損失が発生した翌年に売買益が出せず控除をしなかったとしても、損失をさらに翌年に繰り越すための確定申告書を提出しなければなりません。

iDeCoは年末調整で適用可・繰越控除は確定申告を

iDeCoの所得控除は、年末調整で受けることができます。

「保険料控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の個人型確定拠出年金の欄に、1年分の掛け金額を記載すればOKです。

上場株式などの損失の繰越控除を受けるには、確定申告が必要になります。

 年末調整確定申告備考
NISAなしなし証券会社にNISA口座を開設する
iDeCoの所得控除

(保険料控除申告書)

株式等の損失の繰越控除×損失発生年から毎年必要

サラリーマンができる節税対策【副業でできる節税】

「生活をほんの少し豊かにしたい」「いつかは独立したい」など、さまざまな理由から副業に興味をお持ちの方もいらっしゃると思います。

最後に、サラリーマンの副業による節税方法をご紹介します。

損益通算による還付申告

副業による収入が、事業所得や不動産所得に分類される場合、各所得の計算上、生じた損失(マイナス)は、本業の給与所得と損益通算(相殺)することができます。

事業所得

製造業や農業、小売業、サービス業などによる幅広い所得

【計算式】事業収入ー必要経費

不動産所得

主に不動産の賃貸収入から生じる所得

【計算式】賃貸収入ー必要経費

サラリーマンの場合、副業の所得が20万円を超えなければ、確定申告をする義務はありません。

しかし、その所得が計算上マイナスであれば、確定申告(還付申告)をすることで給与から天引きされた税額が還付されます。

もちろん、翌年度の住民税にも反映されます。

青色申告

副業が軌道に乗って所得が増えてくると、その所得にも所得税や住民税がかかります。

この税負担をなるべく減らすには、青色申告承認申請書を税務署に提出し、青色申告による確定申告を始めることが有効です。

青色申告であれば、所得税や住民税の負担を減らすさまざまな特典を利用することができます。

青色申告の主な特典

●青色申告特別控除

→最大65万円を所得から控除可能

●欠損金の繰越控除

→翌3年間、マイナスを繰り越して翌年以降の所得から控除可能

●青色事業専従者給与

→親族(事業専従者に限る)に対する給与を必要経費に算入可能

サラリーマンの副業は雑所得に区分されるかも?

副業において時々問題になるのが、事業所得と雑所得の区分です。

副業が雑所得に該当すると、損益通算も青色申告もできず、節税する方法がかなり少なくなってしまいます。

令和4年10月、事業所得と雑所得の区分に関する改正通達とその解説文が国税庁から公表されました。

これによると、帳簿書類の保存さえも行われておらず、かつ、収入が300万円以下の業務であれば雑所得として扱われ、さらに、帳簿書類を保存していても、所得が僅少であったり営利性が認められなかったりすれば、その所得区分が事業所得になるかどうかは個別判断になるようです。

「所得が僅少」については、所得に収入金額が、例年300万円以下であり、主たる収入に対する割合が10%未満であると例示されています。

サラリーマンの方が副業を事業所得で申告する際は、今後、この改正通達の内容に注意する必要があります。

不安のある方は、税務署や税理士等にご相談ください。

(参考)国税庁:「所得税基本通達の制定について」の

httpss://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

まとめ

サラリーマンに関係する控除や投資・副業による節税について解説しました。

節税に活用していただけるものがあれば幸いです。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか?

サラリーマンの方でも活用できる節税対策は多くあります。

また近頃多くの方が投資や副業をされています。これらに活用できる節税対策も多くありますので、まずは本記事を読んで節税意欲を高めて頂ければ幸いです。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。