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会社設立にかかる費用はいくら?できるだけ安くする方法も解説

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は【会社設立にかかる費用】について。

会社設立には事業に対する信頼性の向上、資金調達や優秀な人材の確保が円滑になるなど多くのメリットがあります。

今回は、会社設立にかかる費用や、これらをできるだけ安くする方法を解説します。

是非ご一読ください!

会社設立にかかる費用

会社設立には、法人登記の申請が必要です。

法人登記を申請するには、定款などの必要書類を準備して法務局で手続きをする必要がありますが、その必要書類の準備や法務局での手続きには、さまざまな費用がかかります。

これらの費用は、設立する会社の種類によっても変わります。

まずは、毎年もっとも多く設立されている「株式会社」の設立費用から解説します。

株式会社設立にかかる費用

株式会社設立には、定款認証・資本金の払い込み・登記申請において、合計で約20~30万円程度の費用がかかります。

定款認証にかかる費用

株式会社設立の登記をするには、公証役場において認証を受けた定款が必要になります。

定款の作成から認証までにかかる費用の目安は10万~15万円になりますが、5万円程度に抑えることも可能です。

費用の内容金額
定款作成報酬1万~5万円程度
印紙税4万円
印鑑証明書1通200~450円程度
定款認証手数料3万~5万円
謄本作成料2000円程度

定款作成報酬

定款の作成を専門家に依頼した場合に発生する料金です。

行政書士、行政書士登録をしている税理士、司法書士などに依頼できます。

定款の作成は専門家に依頼しなくても構いませんが、会社の設計にかかわる大切なものなので、できれば専門家に依頼しましょう。

印紙代

定款認証を書面(紙)提出によって行う場合に必要になります。

収入印紙4万円分を用意し、公証役場に持参します。

印鑑証明書

定款に押印した発起人の実印の印鑑証明書が必要になります。

定款認証の手続きをする者や発起人が個人か法人かによって必要になるものが若干変わりますので注意が必要です。

定款認証手数料

定款に記載した「資本金の額」に応じて、3万~5万円の費用がかかります。

資本金の額認証手数料
100万円未満3万円
100万円~300万円未満4万円
上記以外5万円
電子定款の場合も定款認証手数料は同じです。

謄本作成料

認証手数料を受けた定款の謄本作成手数料に、2000円程度がかかります。

定款認証にかかる費用をなるべく安くするには

定款認証を書面(紙)ではなく電子定款(電子署名後、オンライン申請が必要)で受けることによって、印紙税・謄本手数料がかからなくなります。

下記の費用が別途かかりますが、印紙税4万円がかからないため費用は安くなります。

・電磁的記録の保存手数料 300円 

・同一情報の提供手数料 1通1,000円程度

資本金の払い込み

定款に定めた資本金の額を、発起人の口座に払込みます。

株式会社の資本金は1円以上あればよく、いくらでも構いません。

ただし、金額が大きいと定款申請時の費用やその後の税負担が重くなるため、1,000万円未満がおすすめです。

ちなみに2022年の株式会社の設立登記件数は92,371件でしたが、このうち95%の会社設立が1,000万円未満で行われています。

資本金の額設立件数
100万円未満15,884
100万円以上36,781
300万円以上14,251
500万円以上20,887
1,000万円以上2,823
2,000万円以上1,083
5,000万円以上367
1億円以上295
合計92,371
法務局HP:登記統計 統計表 2022年株式会社設立件数(資本金階級別)
https://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html

登記申請にかかる費用

必要書類を揃えたら法務局に会社設立の登記を申請します。

登記申請にかかる費用の目安は15万円~25万円になります。

費用の内容金額
登録免許税資本金の額×0.7%(最低15万円)
印鑑証明書1通300円~450円程度
登記事項証明書1通500円~600円程度
登記申請報酬5万円程度
会社の印鑑1万円程度

登録免許税

株式会社設立登記申請書に、収入印紙か領収書を添付して支払います。

印鑑証明書

就任承諾書に押印した設立時取締役の印鑑証明書を、株式会社設立登記申請書に添付します。

登記事項証明書

登記後、登記事項証明書を必要に応じて取得します。 主に金融機関や役所などでの手続きに必要になります。

登記申請の報酬

会社設立登記の手続きを、司法書士等に依頼する場合に支払う報酬です。

司法書士等に依頼する場合、登録免許税などを立替えて支払ってもらうため、実際には5万円程度の報酬に立替えてもらった代金が加わります。

司法書士等に依頼せずに行うことも可能ですが、手続きが煩雑なためできれば 依頼することをおすすめします。

当事務所では定款作成から登記申請まで合計66,000円報酬+実費で承っております。まずはお客様のお話を聞き、会社の将来を踏まえた最適な定款作成を行っています。

会社の印鑑

会社設立時には、会社の実印(代表印)・銀行印・角印の3つを用意することが一般的です。

材質によっては高額になりますが、1万円程度で揃えることもできます。

なお、会社の実印は、「印鑑届書」に押印して法務局に提出し、実印登録を行います。

この時、印鑑届書にチェックをすることで、「印鑑届書」に添付しなければならない個人の印鑑証明書については、登記申請書に添付のものを使用することができます。

印鑑届書は、登記申請と同様にオンラインでの手続きも可能です。

登録後は、印鑑証明書(法人)を1通450円程度で取得できるようになります。

登記申請にかかる費用をなるべく安くするには

登記申請時にかかる登録免許税は最低15万円と高額ですが、産業競争力強化法に基づく自治体の特定創業支援等事業を受けることによって登録免許税が半減(15万円→7.5万円に減額)できる措置もあります。

会社の本店(予定地)の市区町村において、同事業の取り組みがあるかどうかをホームページ等で確認しましょう。

例えば、新宿区は下記のように取り組んでいます。

新宿区HP:新宿区創業支援等事業計画(特定創業支援等事業)について

会社設立費用を安くしたいなら「合同会社設立」がおすすめ

株式会社設立にかかる費用は、定款を電子定款にすることなどで費用を安くすることができます。

しかし、それ以上に安く会社を設立したい場合は、「合同会社」の設立がおすすめです。

合同会社の特徴

合同会社は、出資をした者が社員(役員のこと)になり、会社の意思決定をする者と会社の業務を執行する者が必ず一致することに特徴があります。

また、社員は出資額に関係なく1人1票の会社の議決権を有します。

そのため多人数から出資を受ける経営には向かず、1人や少人数で経営する場合に向いています。

例えば、個人事業主の法人成りや、家族や知人など少数のメンバーで事業を提供する場合などに利用しやすい会社形態になります。

合同会社設立にかかる費用

合同会社設立にかかる費用は、約10万円程度に抑えられます。

その理由は、株式会社設立にかかる費用と比較して下記の違いがあるからです。

費用の内容株式会社合同会社
定款認証手数料3万円~5万円なし
登録免許税資本金の額×0.7%
(最低15万円)
資本金の額×0.7%
(最低6万円)

定款認証手数料

合同会社は定款認証の必要がありませんので、定款認証手数料がかかりません。

ただし、定款を作成した場合の印紙税4万円は、合同会社であってもかかります。(電子定款であれば不要)

登録免許税

合同会社の登録免許税は、最低6万円になります。 また、株式会社と同様に、産業競争力強化法に基づく自治体の特定創業支援等事業を受けることによって半減(6万円→3万円に減額)できます。

会社設立後の費用も合同会社は安い

株式会社には決算公告をしなければならない義務があります。

この決算公告を官報によって行うことにしている場合、官報への掲載料として、毎回7万円程度の費用がかかります。

合同会社には決算公告の義務がないため、この費用はかかりません。

まとめ

税理士 中村太郎

会社設立にかかる費用を知り、より安く事業を始めることは重要なことです。

そうした方は合同会社の設立が向いています。

ただし、会社を大きくしたい場合などは株式会社のほうが向いている場合もあります。

会社設立の種類、こういう場合は定款にどう書いたらいいか、資金調達はどのくらいできそうかなど、会社設立時は迷うことばかりです。

当事務所は、経営者の皆様のお話を聞いて、それにあう形態の会社設立や資金調達などのプランをご提案しております。

ぜひご相談ください。