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法人が取り組みたいおすすめの節税対策をご紹介!

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は法人の節税対策について。

節税方法は色々とございますが、より効果的に利用することが大切です。

是非本記事でご確認下さい!

法人税とは?法人税の概要

法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。

税務上の利益(課税所得) = 益金 - 損金

上記の課税所得と法人税率を用いて法人税を計算します。

法人税の算定方法

法人税   =   課税所得 × 法人税率  -  控除額

法人の節税対策をご紹介!

法人におすすめの節税対策を「最優先で取り組むべき節税対策」と「費用がかかるが効果が高くおすすめの節税対策」に分けてそれぞれご紹介します。

最優先で取り組みたいおすすめの節税対策

法人が最優先で取り組むべき節税対策は下記の7つです。

  • 出張手当の支給
  • 取引先と飲食費や交際費を経費にする
  • 未払費用をもれなく計上
  • 役員報酬の活用
  • 自家用車を社用車にする
  • 社員(役員)の家を社宅にする
  • 売却損・除却損・評価損を計上

出張手当の支給

従業員の出張時の交通費や宿泊費は実費精算もできますが、出張手当として日当などでやや実費より多めに支給すると、節税と業務効率化に繋がります。

節税のポイント
  • 出張手当の金額の根拠となる「旅費規程」を作成しておくこと
  • 支給対象が「役員だけ」はNG。役員・従業員全員が受け取れる旅費規程にすること(役員と従業員の金額を平等にすることまでは必要ありません)
  • 支給金額は一般的に出張先の距離、宿泊の有無などを踏まえた合理的な基準にすること

取引先と飲食費や交際費を経費にする

得意先や仕入れ先など、会社の事業に関係のある相手に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する交際費、接待費、機密費などは「交際費等」として経費になります。

交際費等には年度ごとの損金算入限度額がありますが、期末資本金が1億円以下の法人であれば、限度額は年800万円です。

これを超えることはほとんどないのではないかと思います。

また、1人あたり5,000円以下の飲食費は、一定事項(※)を記載した書類保存をすることで、800万円とは関係なく経費にできます。

(※)年月日、参加した取引先等の氏名や名称、会社との関係、参加人数

未払費用をもれなく計上

決算日を過ぎてから「あともう少し節税しておけばよかった」というときは、当期の費用にすべきものに見落しが無いか確認しましょう。

決算日を過ぎてからでもできる数少ない節税方法です。

見落としのチェックポイント
  • 決算後に届いた請求書等の中に、決算月に発生した料金がないか(例:決算月分の水道光熱費、インターネット代、電話代など)
  • 期中の請求書や支払い履歴を見直し、期末までに支払いが確定していたのに計上を忘れているものがないか(例:決算月の社会保険料、決算賞与※など)

※決算賞与を当期の経費にするには、全員に対する個別の支給通知、事業年度終了から1か月以内の支払いなどが必要になります。

役員報酬の活用

経営者自身に役員報酬を支給することは、節税の王道です。

毎月同額(定期同額)で支給することによって、基本的に全額を経費にすることができます。

たとえば、会社のその期の売上高が1,000万円、諸経費が600万円だった場合、400万円が法人税等の課税対象になりトータルで120万円くらいの税負担になります。

もしこの事業年度開始から毎月30万円の役員報酬を支払っていた場合、利益は40万円です。

役員報酬で節税するポイント

支給額を事業年度の途中で増減することが基本的にできないため、利益予測がポイントになってきます。

会計期間開始日から3か月経過日の金額変更が認められているため、通常、決算後の定時株主総会までに利益予測をし、1年間の支給額を決めておき、株主総会で新しい支給額の決議をすることになります。

業績悪化などにより事業年度の途中でどうしても支給額を変更したい場合は、税理士にご相談ください。

自家用車を社用車にする

経営者個人の車を会社名義にすることで、車のガソリン代、車検代、保険料、減価償却費などを経費にすることができます。

方法としては、経営者個人から会社に車を売却することが一般的です。

社用車にする際のポイント

ポイントは、売却金額です。

適正時価で売買すれば、経営者個人の課税で済みますが、高すぎたり安すぎたりすると、会社と個人の両方に税金がかかる可能性があります。

適正時価は、ご自身でインターネットなどから市場調査をして良いのですが、こればかりは何件調べれば安心などの基準がありません。

売買価格は税理士に相談することがおすすめです。

社員(役員)の家を社宅にする

社員(役員)が個人名義で借りている自宅物件を、会社名義に切り替えて社宅化することで節税することができます。

社宅といえば会社が福利厚生のためにマンションを買って用意するようなイメージが一般的だと思いますが、賃貸物件でも社宅にすることができるのです。

支払った賃料は会社の経費にすることができます。

賃料の設定がポイントに

社宅を貸与する際に給与として課税されないようにするため、会社は、社宅に住む社員(役員)から一定額の家賃を受け取る必要があります。

国税庁が適正額と判断する「賃貸料相当額」が下記に示されていますので、参考にしてください。

国税庁:役員に社宅などを貸したとき

httpss://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

売却損・除却損・評価損を計上

会社の固定資産台帳を見て、すでに売却・廃棄して会社から無くなったのに簿価が残っているものがあれば、仕訳をして売却損や除却損を計上しましょう。

そのまま経費になります。

また、まだ会社にあるけれど「そういえば使っているのを見ないな」というものがあれば現状を確認してください。

二度と事業に使う可能性がないものであれば、廃棄していなくても、その簿価からスクラップ価値を控除した残額を除去損として計上できます。

この他にも、固定資産には、評価損が計上できる場合があります。

評価損は、売却損・除却損よりも条件がわかりづらいです。

例えば、災害による著しい損傷、1年以上の遊休状態…など評価損を経費にできるパターンがいくつかあるものの、使いすぎたことによる損耗などの事情ではまず認められません。

詳しくは税理士にご相談ください。

費用はかかるものの効果が高く、おすすめの節税対策

続いては、費用はかかるものの効果が高く、おすすめの節税対策を6つ紹介します。

  • 福利厚生の実施
  • 資格取得の奨励
  • 短期前払費用の計上
  • 経営セーフティ共済に加入
  • 中古資産の減価償却
  • 中小企業に対する優遇税制の利用

福利厚生の実施

従業員の慰労などのための費用は、福利厚生費として、会社の経費にすることができます。

定着率や新規採用などにも影響を与えるものですので、自社に必要な人材に届く福利厚生を実施するようにしましょう。

社内でアイデアを募ってみても良いかも知れませんし、成長企業の取り組みからヒントを得ることもできそうです。

福利厚生における税務の注意点

福利厚生の税務上の問題点は、会社の経費にできるかということよりも、役員や従業員など福利厚生を受けた個人側に給与課税のリスクがあることにあります。

このリスクをなくす共通のポイントは、下記の3つです。

  • 全員にその福利厚生を受ける機会があるよう設定すること
  • 金銭の代替支給をしないこと
  • 社会通念上一般的な範囲の福利厚生にすること(少額不追及の原則)

わかりにくいのは「社会通念上」ですが、これについて国税庁から「こういう風に取り組んでもらえれば給与課税の対象にしませんよ」という形式的な条件を示している事例があります。

給与課税の対象にならない範囲が示されているものには、たとえば、社宅、健康診断(人間ドック含む)、社員旅行、制服、食事、記念品の授与などがあります。

この条件を示されているものについては、その条件内で福利厚生を実施するようにしましょう。

資格取得の奨励

会社の業務に直結する資格を役員や従業員に取得させる場合、その取得費用を会社の経費とすることができます。

さらに、下記にいずれか1つに該当する費用であれば、資格を取った個人に対する給与課税もありません。

  • 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
  • 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
  • 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること

短期前払費用の計上

代金を支払ったけれど、事業年度内に商品やサービスの提供をまだ受けていない場合、前払費用として当期の経費から除外する処理をします。

たとえば、3月決算法人において、サーバーのレンタルを6月~翌年5月末までの1年更新で契約して料金を1年分前払いした場合、当期の費用になるのは翌3月末までの月割り分までです。

翌4月・5月分は、前払費用に振り替えて、経費から除外することが原則となります。

「短期前払費用」とは、この例外となるルールです。

支払った日から1年以内にサービスの提供を受けるものであれば、継続適用を条件に、支払った事業年度の経費にすることが認められます。

適用開始初年度の節税効果が期待できます。

経営セーフティ共済に加入

経営セーフティ共済とは、取引先の倒産に備えて掛け金を積み立てることで、有事の際は、それまでの掛け金合計の10倍に相当する融資をスピーディに受けられる共済制度です。

融資を受けた金額はもちろん返さなければなりませんし、その間の利息も発生しますが、メリットは、掛け金の全額が法人の経費になる点にあります。

何もなければ、融資を利用することなく節税効果だけ得られますし、40か月以上掛け金を納付すれば解約時に掛け金がすべて戻ってきます。

なお、納付期間が短いと掛け金が一部しか戻ってきません。

特に1年未満の解約は掛け金がまったく戻らないので注意してください。

中古資産の減価償却

中古の事業用の資産は、新品よりも耐用年数が低くなり、より早く減価償却ができます。

このことから、次の条件を満たす中古資産を購入することで、購入初年度に大きな減価償却費を計上して節税することができます。

節税に向いている中古資産
  • 購入価格が廉価から高価なものまでバリエーションに富んでいる
  • 定率法が適用できる
  • 中古の耐用年数が2年以下(2年)になる
  • 中古市場が発達しており、実際ちゃんと使えるものが多い

この条件を満たす代表的な資産が、4年落ちの普通自動車です。

期首に購入し12か月間使用すれば、取得価額の全額を減価償却費として経費にできます。

中小企業に対する優遇税制の利用

青色申告者である中小企業には、国の経済政策のもと、設備投資や賃金アップに対するさまざまな優遇税制があります。

設備投資の税制では、設備の取得価額に対する特別償却(減価償却費の上乗せ)か、設備の取得価格の7%程度の税額控除ができます。

賃金アップの税制では、アップした賃金の15%程度の税額控除ができます。

現在有効な税制は、中小企業庁のHPや国税庁のHPなどでご確認いただけます。

あらかじめ手続きが必要な税制もありますので、担当の行政庁や税理士にお尋ねください。

節税対策の考え方のポイントを時期別に解説!

節税対策は時期を意識して動くことが大切です。
この章では「決算から12か月前」「決算から3か月前」「決算直前」の3つの時期別のポイントを解説します。

決算から12か月前

まず前期の決算をし、当期の利益予測をすることが重要です。

次のものを優先的に検討するとよいでしょう。

  • 役員報酬や社宅の活用
  • 中古資産の購入
  • 投資促進や賃金アップにかかる優遇税制
  • 福利厚生による節税

など

決算から3か月前

当期の利益予測をより高い精度で実行できる時期です。

節税策を追加で行いたい場合は、下記を検討しましょう。

  • 30万円未満の少額減価償却資産の取得(青色申告者のみ)
  • 10万円未満の資産の取得
  • 決算賞与
  • 不要な固定資産の除却・売却
  • 短期前払費用が活用できる年契約のサービス

など

決算直前

当期の最終利益がほぼ確定する時期です。

節税対策を追加で行いたい場合は、3ヶ月前の対策で間に合うものや、次の対策を検討しましょう。

決算後でも間に合う対策
  • 未払費用の計上
  • 固定資産の評価損の計上
  • 減価償却費、固定資産除却損などの漏れを計上

など

まとめ

法人の節税対策・方法について解説しました。

今回ご紹介したものは、一般的な節税方法の中の一部ですので、会社によっては使いにくいものがあったり、ご紹介したものよりも合う対策が必ずあると思います。

そうした個別の状況に合わせて節税対策をご提案するのが、税理士です。

「うちの会社に向いている節税策の説明を受けてみたい」「本気でやれば、あとどのくらい節税できるのか知りたい」という方は、ぜひご相談ください。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか?

法人の節税対策はいくつかありますが、大切なのは自社に有効な節税対策を実施することです。

節税対策を検討の方は、是非税理士にご相談ください。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。