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インボイス制度のメリット・デメリット・問題点をわかりやすく解説!

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回は2023年10月よりはじまる【インボイス制度】について。

みなさまインボイス制度への対応はお済みでしょうか?
本記事ではインボイス制度のメリット・デメリット・問題点について、ポイントを押さえて解説しております。

是非ご一読ください!

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。

正式名称は「適格請求書等保存方式」といって「インボイス」と呼ばれる「適格請求書等」の保存などが仕入控除税額の新しい条件になります。

適用開始は、令和5年10月1日です。

インボイス制度についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

インボイス制度を導入するメリット

ここからはインボイス制度を導入するメリットについて紹介します。

メリット1:インボイスを発行できる

適格請求書発行事業者に登録すれば、令和5年10月1日以降もこれまでどおり、取引相手に対して、仕入税額控除の計算対象にできる請求書等(インボイス)を発行できるようになります。

これにより、仕入税額控除ができなくなることを理由に、課税事業者から取引をやめたいと考えられてしまうおそれはなくなります。

注意:インボイス制度の経過措置

免税事業者のままであっても、以下のとおり6年間は、一定割合を仕入税額控除の計算対象にできます。

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日まで
    → 仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
    → 仕入税額相当額の50%

ただし、この経過措置は、税務申告にこれまで以上に気を遣わなければなりません。

会社の経理や申告書作成の負担を考えると、経過措置がどこまで免税事業者に恩恵をもたらすかは本当に未知数だと思います。

メリット2:免税事業者であることを察知されない

インボイス制度では、課税事業者はよほど特別な理由がない限り、「適格請求書発行事業者」に登録すると考えられます。

そうすると、制度の開始後、インボイスを発行できなければ、その発行事業者は免税事業者なのだろう(=課税売上高が1,000万円に満たない事業者なのだろう)と、たった1枚の請求書等を受け取った相手から察知されることになります。

インボイスを発行すれば、こうした状況から、売上規模を察知されることはなくなると考えられます。

インボイス制度を導入するデメリット

次にインボイス制度を導入するデメリットについて紹介します。

デメリット1:消費税の経理や申告義務が発生する

消費税の課税事業者になれば、消費税の申告・納税義務が発生します。

申告期限・納期限

個人事業主:翌年3月31日

法人:原則、課税期間の末日の翌日から2月以内

また、消費税の申告をするために、正しい消費税の経理(税抜経理または税込経理)を始めることも必要になります。

仕入税額控除の計算方式においては、より詳しく取引を区分する必要が生じることもあります。

デメリット2:納税資金の確保に注意しなければならない

消費税は、仕入税額控除のしくみから、赤字でも納税額が発生することがあります。

納税資金の確保には十分に注意が必要です。

デメリット3:インボイスの交付義務が生じる

適格請求書発行事業者になれば、買い手に対し、新しい記載要件を満たす、正しいインボイスを交付する義務が生じます。(一部の困難な取引を除きます)

誤ったインボイスを交付したことに気が付けば、修正したものを交付しなければなりませんし、買い手から、インボイスの修正・再交付を求められることもあります。

インボイス制度の問題点とは

現行法では、課税事業者と免税事業者、それぞれが発行する請求書等は、形式的な記載要件さえ満たしていれば、仕入税額控除において差はありません。

つまり、売り手が課税事業者・免税事業者のどちらであっても、仕入税額控除の計算対象にすることができます。

しかし、新しく始まるインボイス制度では、免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録ができないため、インボイス(適格請求書等)の発行ができません。

このことから、インボイス制度が始まると、免税事業者の発行する請求書等からでは、仕入税額控除ができなくなります。

何が問題かというと、課税事業者(買い手)からすれば、仮に同じ110万円で、「適格請求書発行事業者(課税事業者)A」と「免税事業者B」から商品を購入した場合、Aと取引すれば、10万円を仕入税額控除の計算対象にできるため消費税の納税額が減少することに対し、Bではそれができないということです。

つまり、同じ価格の取引きであるはずなのに、Aから購入するほうが、買い手にとっては実質的に安く済みます。

このことが免税事業者に与える影響は未知数ですが、既存顧客との契約の継続や、新規顧客の開拓に影響が出ることが懸念されます。

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者には、課税事業者になってインボイスを発行できるようになるか、そのままかを選択することになります。

※インボイスを発行するためには、課税事業者選択の手続きに加えて、「適格請求書発行事業者」に登録し、その登録番号を請求書等に記載するなど、新しいインボイスの記載要件を満たす必要があります。

まとめ

税理士 中村太郎

今回はインボイス制度について解説いたしました。

適用開始は令和5年10月1日と、まだまだ先のことのように感じますが、制度をよく理解し、きちんと対応していくためには、今から準備をすることが必要になります。

適格請求書発行事業者の申請準備や、適用開始後の業務手順の整備、そもそも申請するかどうかの経営判断等、今出来ることを一つずつ実行して頂ければと思います。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。