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【インボイス制度】適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方と記入例

税理士中村太郎

まいど!西新宿の税理士 中村です!

今回もインボイス制度について解説致します。

インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録を検討されている方が多いと思いますが、登録申請書の書き方はご存知ですか?

本記事で記載方法を解説致しますので、是非ご確認下さい。

適格請求書発行事業者の登録申請開始

令和3年10月から、適格請求書発行事業者に登録するための申請の受付が始まりました。

令和5年10月1日から適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を、原則、令和5年3月31日までに提出する必要があります。

登録申請書は2枚

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のホームページから入手できます。

2枚あるので、作成漏れのないよう注意してください。

(出典)適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)httpss://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

この2枚は令和5年9月30日までの申請に使用するための様式となっております。

適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方

申請者(1枚目)

法人の所在地、個人事業主の住所地、納税地、法人名・個人事業主の氏名などを記載します。納税地とは、法人の場合は本店または主たる事務所の所在地を、個人は基本的に住所地を記載します。

法人の場合、代表者氏名や法人番号も記載します。

公表事項の確認について(1枚目・確認のみ)

申請者の欄の下に、適格請求書発行事業者の登録後、国税庁ホームページにおいて、申請者の氏名や名称、登録番号、登録年月日が公表される旨の説明があります。

法人はさらに所在地も公表されます。

個人事業主の場合、上記に加えて、主たる屋号、所在地、通称、旧姓などを追加で公表することもできます。 追加公表には、「適請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を、別途提出する必要があります。

事業者区分(1枚目)

提出する時点を基準に、課税事業者と免税事業者のいずれかを選択します。

適格請求書発行事業者の登録とともに課税事業者になる場合は、免税事業者にチェックします。

税理士署名(1枚目)

税理士が代理申請する場合の欄ですので、記載不要です。

免税事業者の確認(2枚目)

上下で2つの欄に分かれています。

1枚目の「事業者区分」で「免税事業者」を選択した場合にのみ、上欄または下欄のいずれか該当する欄への記載が必要になります。

上欄は「令和5年 10月1日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第 44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者」のための欄になります。

下は「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」のための欄になります。

  • 上欄:経過措置で登録日から課税事業者になる場合に記載する

上欄に記載しなければならない事業者は、インボイス制度の経過措置を使って、適格請求書発行事業者の登録日から課税事業者になる法人や個人事業主になります。

課税事業者になるための本来の手続きは、事業年度が開始する前にあらかじめ税務署に届け出を行い、課税期間(通常、事業年度と同じ期間)の初日から課税事業者になるというものです。

ただし、インボイス制度導入の経過措置として、適格請求書発行事業者への登録日が「令和5年10月1日の属する課税期間中」であれば、事前の届け出なしで登録を受けることができます。

この方法で登録を受ければ、登録を受けた日(令和5年10月1日以降)から、自動的に課税事業者になります。

この措置によって課税事業者になりたい法人や個人事業主については、上欄にチェックを付け、チェック後は、その下の項目に記載します。

法人の記載項目
  • 法人の設立年月日
  • 事業内容
  • 事業年度
  • 資本金
個人事業主の記載項目
  • 個人番号
  • 事業主の生年月日
  • 事業内容

※個人番号を確認できるよう、本人確認書類の写しの添付が必要になります。

  • 下欄:本来の手続きで課税事業者になるケース

下欄に記載しなければならない事業者は、経過措置を使わずに本来の手続きで課税事業者になる事業者です。

つまり、「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出した翌期首から課税事業者になる予定の法人や個人事業主は、この欄にチェックをします。

右欄の「課税期間の初日」には、説明として「令和5年10月1日から令和6年3月31日までのいずれかの日」とありますが、記載例によると、令和5年9月30日以前の日付でもよいとされています。

たとえば、個人事業主が令和5年1月1日から課税事業者となる予定の場合、「課税期間の初日」には、「令和5年1月1日」と書けばよいことになります。

知っておきたい経過措置のメリット

上欄の経過措置では、令和5年10月1日など期の途中から課税事業者になることができます。

たとえば、個人事業主が令和5年10月1日から課税事業者になった場合、初回の消費税の申告は「令和5年10月1日~令和5年12月31日」の3か月分でよいことになります。

このことから、本来の手続きで課税事業者になって、初回から12か月分の消費税を申告・納税するよりも、経過措置を適用したほうが、初回の消費税申告における納税額を減らせる可能性があります。

登録要件の確認(2枚目)

こちらは1枚目で課税事業者を選択した方も含め、すべての申請者が記載します。

「課税事業者です」の質問も、※印の説明書きのとおり「はい」で回答してください。

税理士中村太郎

いかがでしたでしょうか。

公的機関に提出する書類は敬遠されがちですが、きちんとポイントを押さえることが出来れば難しくありません。

また、外部に作成を依頼したとしても確認が必要となりますので、きちんと内容を理解しましょう。

ABOUT US
新宿の税理士「中村太郎」
税理士業界経験20年超。過去、300社を超える会社、さまざまな業種・企業の税務・財務・融資・補助金申請などの業務を経験してきました。その経験と、士業はサービス業であるという精神から、ご満足頂けるご提案やサービス提供が可能であると自負しております。貴社の真のビジネスパートナー、経営者の方の「右腕」として弊社をご活用下さい。